一定の環境性能を有する車両等を取得した年度の翌年度分の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)について、その適応期限を令和5年3月31日から、令和8年3月31日に3年間(一部2年間)延長されました。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税金です。軽自動車税(種別割)は自動車税と異なり、月割課税制度がないので、4月2日以降の廃車でもその年度は課税されます。
種別区分 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 |
総排気量90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車 | 定格出力0.6kW以下 長さ1.9m以下、幅0.6m以下 最高速度20km毎時以下 | 2,000円 |
軽二輪 | 総排気量125cc超250cc以下のもの (側車付のものを含む) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超のもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 |
種別区分 | 初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両(旧税額)※1 | 初度検査年月が平成27年4月1日以後の車両(新税率) | 初度検査年月から13年を経過した車両(重課税率)※2 | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※1 平成27年3月31日以前に新規登録による車両番号の交付を受けた軽自動車については、旧税額となります。
※2 自動車検査証の「初度検査年月」から起算して13年を超える軽自動車については、重課税率で課税されます。
ただし、車検証の様式変更がされた平成15年10月以前の初度検査年月については、【月】の表示がされていませんので、下記のような経過措置が図られました。
初度検査年月 | 読み替え内容 | 重課税率適用年度 |
---|---|---|
平成14年中の車両 | すべて初度検査年月を平成14年12月とみなす | 平成28年度 |
平成15年1月~10月の車両 | すべて初度検査年月を平成15年12月とみなす | 平成29年度 |
平成15年11月以降の車両 | 車検証【初度検査年月】欄の記載のとおり | 初度検査年月より13年経過した翌年度 |
※軽自動車税の経年車への重課税率がいつから適用になるかについては、車検証上の初度検査年月の確認をお願いします。
環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用されます。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車の新規登録をした三輪および四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、その性能に応じて翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
※町が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので手続きは不要です。
種別区分 | 電気自動車等※1 | ガソリン・ハイブリット車※2 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両※3 | ||||
三輪の軽自動車 | 1,000円 | 2,000円 ※営業車のみ | 3,000円 ※営業車のみ | ||
四輪の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
※1 電気自動車等とは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)を言います。
※2 ガソリン車・ハイブリットについては、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車であり、かつ各基準を満たすものに限ります。
※3 令和7年度まで適用。
軽自動車等を廃車や名義変更をする場合、または住所変更した場合には、次の場所で申告手続きをしてください。
手続きをされないと、車両を所有していないにもかかわらず、納税通知書が送付されます。廃車・変更等があった場合にはすみやかに申告手続きをしてください。
また、車両およびナンバープレートの盗難に遭った場合は、警察署に盗難の届出をし、受理番号を控えたうえで廃車手続きをしてください。
種別区分 | 申告手続き先 | 所在地 |
---|---|---|
軽自動車(四輪など) | 軽自動車検査協会 千葉事務所(別ウインドウで開く) 電話:050-3816-3114 | 千葉市美浜区新港223-8 |
軽二輪(125cc超~250cc以下) 二輪小型自動車(250cc超) | 関東運輸局 千葉運輸支局(別ウインドウで開く) 電話:050-5540-2022(テレフォンサービス) | 千葉市美浜区新港198 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 | 九十九里町役場税務課課税係 電話:0475-70-3141 | 九十九里町片貝4099 |
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカーの購入や譲渡、廃車等があったときは、町税務課での手続きが必要になります。
申告内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
販売店等から購入したとき | 販売証明書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等) | |
譲り受けたとき | 九十九里町ナンバーがついている | 譲渡証明書(双方の署名があるもの) 標識交付証明書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等) |
他市町村ナンバーがついている | 譲渡証明書(双方の署名があるもの) ナンバープレート 標識交付証明書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等) | |
ナンバーがついていない (廃車手続き済み) | 譲渡証明書(双方の署名があるもの) 廃車申告受付書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等) | |
他市町村から転出したとき | 他市町村ナンバーがついている | ナンバープレート 標識交付証明書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等) |
ナンバーがついていない (廃車手続き済み) | 廃車申告受付書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等) | |
廃車・転出するとき | ナンバープレート 標識交付証明書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等) |
※所有者の故意または過失によりナンバープレートが返納できない場合は、標識弁償金として1件200円を徴収させていただきます。
※盗難に遭った場合は、警察署に盗難の届出をし、受理番号を控えたうえで廃車手続きをしてください。
軽自動車税(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわいる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。町では、これに対応したナンバープレートを交付します。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、次の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60kW以下であること。
・長さ1.9m以下で、幅0.6m以下であること。
・最高速度が20km毎時以下であること。
※上記の基準に満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。
特定小型原動機自動車ってなに?
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3141
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!