森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。国内に住所を有する個人の納税者に対して、令和6年度から一人年額1,000円が賦課され、個人住民税(町・県民税)と合わせて町が徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
個人住民税(町・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、年額1,000円(町民税500円、県民税500円)を上乗せして課税していましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。令和6年度以降に森林環境税の課税が開始された後でも、下表のとおり、納税者の負担額は従来と変わりはありません。
※森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町・県民税)と同一です。
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