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千葉県伝統的工芸品の新規指定および指定書授与式について(石原利晃さん「つまみかんざし」)

[2024年4月18日]

ID:8360

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千葉県伝統的工芸品の新規指定および指定書授与式について

 千葉県では伝統的工芸品産業振興のため、昭和59年度から伝統的工芸品の指定を行っており、九十九里町在住の石原利晃さんの「つまみかんざし」が新たに指定され、令和6年3月11日(月曜日)に千葉県知事より指定書が授与されました。

 「つまみかんざし」は、ちりめんや羽二重をピンセットでつまみ、小さく折りたたんで形作る、江戸時代から続く伝統的な髪飾りです。

 石原さんは、和装の卸業を営む御両親から基本的な技術を教わり、伝統的な花や鳥の形をはじめ、干支をモチーフにした形など、型にとらわれないユニークな作品を製作しています。

 また、石原さんが制作している「つまみかんざし」は九十九里町のふるさと納税(別ウインドウで開く)でも取り扱いがございますので、ぜひご確認ください。

 誠におめでとうございます。


今回新規指定を受けた石原氏

石原氏の「つまみかんざし」

千葉県伝統的工芸品について

 千葉県では、県内の伝統的工芸品を地場産業として育成するため、下記の指定基準を満たした工芸品について「千葉県伝統工芸品産業振興協議会」の意見を聴いて、知事が千葉県伝統的工芸品に指定します。昭和59年度から令和5年度までに、工芸品201件を指定しており、このうち84件が現在も活動中です。

○指定の基準

 1 製造過程の主要部分が手工業的であること。

 2 伝統的な技術または技法により製造されるものであること。

 3 主たる原材料が、伝統的に使用されてきたものであること。

 4 一定の期間、おおむね10年以上、県内で製造されているものであること。

 なお、「工芸品」とは、「熟練した技を必要とする工作物であって、芸術的要素を備えるもの」であり、主として日常生活の用に供されるものと解釈されています。

千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)

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