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令和6年度の個人町民税・県民税における定額減税について

[2024年5月9日]

ID:8406

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令和6年度の個人町民税・県民税において定額減税を実施します

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度税制改正大綱に基づき、令和6年度分の個人町民税・県民税において定額減税を実施することが決定されました。

制度概要

 令和6年度の町民税・県民税の所得割額から定額(本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円)による減税を行うものです。

 令和6年度(令和5年中)の町民税・県民税の合計所得が1,805万円を超える方(給与収入のみの場合2,000万円を超える方)、令和6年度の町民税・県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税の対象外です。

 なお、この定額減税にあたっては申請不要です。

定額減税対象者

 令和5年中の合計所得が1,805万円以下で、令和6年度町民税・県民税所得割が課税となる方

※九十九里町で対象となるのは令和6年1月1日現在九十九里町に住民登録がある方です。

定額減税額

1.本人 1万円

2.控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者は対象外) 1人につき1万円

 上記を合計した金額を町民税・県民税の所得割額から控除します。所得割額を超える場合には所得割額を限度とし、均等割額への減税の適用はできません。

減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与から差し引かれる方)の場合

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

普通徴収(個人で納める方)の場合

 第1期分の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次減税します。

年金からの特別徴収(年金から差し引かれる方)の場合

 令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

その他

 定額減税対象者で、定額減税しきれない方には差額を給付予定です(調整給付金)。調整給付金については詳細が決まり次第お知らせします。

 所得税の定額減税については国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご覧ください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係

電話: 0475-70-3141

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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