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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

[2024年11月29日]

ID:8555

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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

これまで酩酊状態である「酒酔い運転」のみ、罰則の対象とされていましたが、酒気帯びさらには、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たな罰則が整備されます。(令和6年11月1日道路交通法改正)

<罰則>

  • 違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 自転車提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰則


このほか、「自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)に関する罰則」も令和6年11月1日施行です。

※詳しくは千葉県警察ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課生活安全係

電話: 0475-70-3107

ファックス: 0475-70-3188

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