ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

飲酒運転の根絶

[2024年11月29日]

ID:8556

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

飲酒運転は犯罪です!

飲酒運転は絶対しない、させない、ゆるさない

 飲酒運転による交通事故は、平成19年の飲酒運転厳罰化や平成21年の行政処分強化などにより、発生件数は年々減少しているものの、千葉県は飲酒運転による交通人身事故の発生件数が他県と比較して多く、飲酒運転事故多発県となっています。
 飲酒運転根絶に向けて、関係機関・団体等と連携した広報啓発活動などに取り組んでおりますが、町民の皆さんも一人一人が「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない!」という強い意志を持ち、社会全体で飲酒運転を根絶しましょう。

飲酒運転の危険性

 アルコールは判断力や注意力、運動能力を低下させます。
 また、アルコールが運転に及ぼす影響は見た目だけではわかりません。
 飲酒をし、運転することは自分の意思であり「つい」や「うっかり」はありません。
 「のんだらのるな」「のるならのむな」を徹底しましょう。

 飲酒運転に対する甘い考えが重大交通事故を招いています。
 飲酒運転の代償が大きいことを体験してからでは遅いのです。

飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!

行政処分

酒酔い運転(※1)

  • 基礎点数 35点
    免許取消し 欠格期間3年(※2,3)

酒気帯び運転

  • 呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
    基礎点数 13点
    免許停止 期間90日(※2)
  • 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
    基礎点数 25点
    免許取消し 欠格期間2年(※2,3)

(※1) 「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態をいう。
(※2) 前歴およびその他の累積点数がない場合
(※3) 「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間

罰則

車両等を運転した者

  • 酒酔い運転をした場合
    5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転をした場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

車両等を提供した者

  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類を提供した者または同乗した者

  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

※千葉県警での取り組みは千葉県警察ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課生活安全係

電話: 0475-70-3107

ファックス: 0475-70-3188

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

Copyright (C) KUJUKURI All Rights Reserved.