「三ない運動」とは、政治家は寄附を「贈らない」、有権者は寄附を「求めない」「受け取らない」という公職選挙法で禁止されている3つの行為をしないことです。三ない運動は、明るい選挙を推進するための原点ともいえます。政治家と有権者のつながりはとても大切ですが、金銭や物で培われたものではいけません。
きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指して、皆さん一人ひとりが寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう。
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
【政治家の寄附禁止の例】
× 落成式・開店祝などの祝花
× 葬儀の供花
× 病気見舞い
× お歳暮やお年賀、お中元など
× 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典
× 入学祝・卒業祝
× お祭りへの寄附や差し入れ
× 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
政治家の指名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず処罰されます。
国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの者からそれぞれの選挙に関して寄附を受けることは、罰則をもって禁止されています。
政治家が区域内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
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