誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があります。被害に遭うと、心身に変化が起こり生活上のさまざまな問題に直面することとなります。町は、犯罪被害に遭わされた方やその家族が一日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう「九十九里町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和7年4月1日施行)
基本理念にのっとり、犯罪被害者等を支援するための施策を実施するものとします。また、支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携を図るものとします。
基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況および支援の必要性についての理解を深め、町および関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
※町民等とは、町民並びに町内に事業所または事業所を有する個人および法人その他の団体を言います。
犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供を行うとともに、関係機関などとの連絡調整を行うための窓口を設置します。各般の問題についての相談対応、町役場でできる手続きや制度の案内、必要に応じて関係機関などへ橋渡しするなどの連絡調整を行います。
総務課 生活安全係
電話:0475-70-3107(直通)※来庁前に電話でご連絡ください。
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分
犯罪被害にあった被害者や遺族の方に見舞金を支給します。
※支給には、被害届を提出していること、被害者や遺族が町内に住所を有することなどの要件があります。詳しくは総務課生活安全係(電話番号:0475-70-3107)まで問い合わせてください。
金額 | 要件 | |
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傷害見舞金 | 全治1カ月以上3カ月未満:5万円、全治3カ月以上:10万円 | 犯罪行為により、傷害を受けた被害者に支給します。 |
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により、亡くなられた人のご遺族に支給します。 |
見舞金の支給条件等に相当する被害者等にあって、転居が必要な方に対して、転居費用の助成(上限5万円)を行います。
(詳しくは、総務課生活安全係70-3107までご相談ください。)
犯罪被害者等支援条例施行規則
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九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課生活安全係
電話: 0475-70-3107
ファックス: 0475-70-3188
電話番号のかけ間違いにご注意ください!