若者の人口減少対策および産業の担い手を確保するため、奨学金返還者の経済的負担を軽減することによる九十九里町への定住を促すことを目的に、奨学金の返還を支援します。
ご希望の方は、奨学金の返還が始まる前に申請書を提出し、補助金交付対象者認定を受けてください。
令和7年4月1日から
独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
(その他の奨学金も対象となる場合がありますので、ご相談ください。)
奨学金返還額の3分の2(1月につき1万円、1年度につき12万円限度)以内
(1)~(8)のすべて、(9)~(11)のいずれかに該当する者
(1)大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還する者
(2)町の住民基本台帳に記録がある者
※現在は、他の市区町村の住民基本台帳に記載がある者であっても、九十九里町に住所を移し住民基本台
帳に記載された場合は支援の対象となります。
(3)町に3年以上居住する意思がある者
(4)補助金の交付を受けようとする年度の末日において、40歳未満の者
(5)令和7年4月1日以降に奨学金の返還を始める者
(6)町税等の滞納がない者
(7)奨学金の返還に関し、他の制度による助成等を受けていない者
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定す
る暴力団員および同条第2号に規定する暴力団の関係者でない者
(9) 就業をしている者
(10)起業をしている者
(11)個人で農業または漁業を営む者または専業従事者(所得税法第57条第3項に規定する事業専
従者をいう。)
就職した月と奨学金の返還開始月を比較し、いずれか遅いほうから起算して15年間(180月)。
※申請月より前に奨学金の返還を開始している場合、遡って補助金を交付することはできません。
九十九里町(法人番号 8000020124036)企画政策課地域政策係
電話: 0475-70-3176
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!