今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは下記、法務省のページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
特定技能所属機関は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
令和7年4月1日(火曜日)から協力確認書の提出を受け付けます。
提出時期および提出方法等をご確認いただき、協力確認書の提出をお願いします。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
その他
提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき
特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
(注意)協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
所定の様式へ必要事項をご記入いただき、以下の提出先まで郵送、メールまたは持参にてご提出ください。
提出先
九十九里町企画政策課政策推進係
住所:千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地
電話:0475-70-3121
メール:seisaku@town.kujukuri.chiba.jp
・協力確認書の提出後、共生社会の実現のために実施する施策に関して、協力確認書の情報をもとに、以下の内容等について町から協力を要請する場合がありますので、ご承知おきください。
【協力を要請する内容の例】
1.条例等の法的根拠があるもの
2.アンケート調査、ヒアリング等への協力
3.各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
九十九里町(法人番号 8000020124036)企画政策課政策推進係
電話: 0475-70-3121
ファックス: 0475-76-7934
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