戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)(以下「特弔法」といいます。)に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において戦没者等のご家族へ記名国債として支給されるものです。
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、以下の順番による先順位の遺族一人に支給されます。
1.令和7年4月1日(火曜日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を持たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係あった方に限ります。
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
(請求期間を過ぎると時効により弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。)
社会福祉課社会福祉係
(お住まいの市町村が請求窓口になります。)
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!