「不足額給付」とは令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
令和7年1月1日に九十九里町に住所のあった方(九十九里町にて令和7年度住民税が課税されている方)で、次の不足額給付(1)または不足額給付(2)に当てはまる方に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や死亡している場合は対象外です。
〇対象者
当初調整給付の算定の際、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との間で差額(不足)が生じた方(給付対象となる例)
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)等により、令和6年度個人住民税の所得割が減少した場合
・令和6年中に扶養親族が増えた場合(出生等)
〇給付金額
「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」の不足する差額分を1万円単位で切り上げて給付
下図はイメージです
〇対象者
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方<詳細の要件は以下の全ての要件を満たす方>
1 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2 税制度上「扶養親族」の対象外(扶養親族等として定額減税や調整給付の対象外 例:合計所得金額48万円超、事業専従者)
3 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。
〇給付金額
1人当たり原則4万円。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円。
8月上旬に町から「支給のお知らせ」を発送予定です。昨年の当初調整給付金の給付があった方が対象となり、その際に給付した口座に自動的に振り込まれます。
振込先口座に誤りがある場合(氏が変わった等)や口座変更を希望する場合、受給を辞退する場合等はご連絡ください。
8月上旬に町から「支給確認書」を発送予定です。支給確認書に必要事項を記入し必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
本人確認書類と振込先口座確認書類が必要となりますので、忘れずに添付してください。町の審査後に給付決定通知書を送付します。
※令和6年1月2日以降転入の方で不足額給付の対象と見込まれる方にも、支給確認書を8月上旬以降に順次発送する予定です。
税制度上「扶養親族」の対象外となる合計所得金額48万円超の方や事業専従者の方で、不足額給付の対象と見込まれる方に「申請書」を8月上旬以降に順次発送する予定です。申請書に必要事項を記入し必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
申請には本人確認書類と振込先口座確認書類が必要となりますので、忘れずに添付してください。町の審査後に給付決定通知書を送付します。
不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合があります。給付金を受け取るためには、ご自身での申請手続きが必要になります。
下記、「支給申請書等の様式」中の「調整給付金(不足額給付分)申請書」にご記入の上、必要書類を添付し、税務課へ提出してください。ただし、内容を審査し給付対象外となる場合には、申請をいただいても給付できないことがありますのでご了承ください。
8月下旬以降に口座振り込みにて支給します。
令和7年10月31日(金曜日)まで
申請期限を過ぎた場合は給付を受けることができませんのでご注意ください。
不足額給付の対象と見込まれる方には、町からお知らせ等を送付しますが、対象と見込まれるにもかかわらず、何も届かない場合は申請書により申請してください。その際、添付書類が必要となりますので各申請書の記載内容をよくご確認の上、提出してください。
また、送付先変更や支給口座の変更等を希望する場合は下の様式をお使いください。
調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者用)
令和6年1月2日以降に転入された方用の申請書です。※支給確認書が届いた場合は、そちらを提出してください。
調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外用)
転入者以外の方用の申請書です。※町から申請書が届いた場合は、そちらを提出してください。
調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届
支給確認書の送付先変更を希望する場合のみ提出してください。
調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書
受給辞退を届け出る場合のみ提出してください。
調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書
支給口座を変更したい場合のみ提出してください。
〇申請書等の提出先
〒283-0195
千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地
九十九里町役場 税務課課税係 宛
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3141
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!