交通災害共済は、千葉県市町村総合事務組合と県内市町村が共同運営する、利益を目的としない、住民相互の安心な共済制度です。年間700円の掛金で、交通事故にあわれた会員にお見舞金をお支払いします。
ぜひ、ご家族そろってご加入ください。
1 九十九里町内に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)
2 1に扶養されている方で、九十九里町内以外に住んでいる方(例:東京に下宿している学生など)
1.車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いされたもの)が発行されたもの。
2.電車等の運行による事故で、警察署が証明したもの、または駅長等の現場の責任を有する者が事実を証明したもの。
3.車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)
4.日本国内の事故に限る。
〇8月31日までにお申込みの方(一般会員)
共済期間:9月1日から翌年8月31日まで
会費:一人700円
〇9月1日以降にお申込みの方(随時加入の一般会員)
共済期間:加入申込日の翌日から最初に到来する8月31日まで
会費:加入月により700円から100円
〇義務教育諸学校で集団加入する方(集団会員)
共済期間:6月1日から翌年5月31日まで
会費:350円
(注)9月1日から翌年5月31日まで加入することもできます。この場合、会費は350円です。
交通事故にあったら、直ちに警察署に届出をし、後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。(自転車の単独事故の場合も同様です。)
被災した会員本人の名前が載っている交通事故証明書が得られない場合は、原則として見舞金の支給は得られませんので、十分ご注意ください!
会員の無免許運転、酒気帯び運転等、故意または重大な過失、地震・津波・噴火・内乱等による交通事故の場合は支払われません。
死亡(交通事故による即死および交通事故による傷害を原因として交通事故にあった日から1年以内に死亡したもの)の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。ただし、次の場合は治る前でも請求できます。
1.交通事故の日から3ヵ月を経過しても、その傷害が治らない場合
2.生活保護法による保護を受けている場合
なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができませんのご注意ください。
| 見舞金の種類 | 受取人 | 見舞金額 |
|---|---|---|
| 死亡見舞金 | 会員の指定した者 | 150万円 |
| 傷害見舞金 | 会員(本人) | 2万円~50万円(下表参照) |
| 身障見舞金(1級または2級) | 会員(本人) | 傷害見舞金のほかに50万円 |
| 交通遺児見舞金 | 遺児 | 交通遺児1人につき10万円 |
| 等級 | 入院・通院治療実日数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 286日~ | 500,000円 |
| 2 | 271日~285日 | 475,000円 |
| 3 | 256日~270日 | 450,000円 |
| 4 | 241日~255日 | 425,000円 |
| 5 | 226日~240日 | 400,000円 |
| 6 | 211日~225日 | 375,000円 |
| 7 | 196日~210日 | 350,000円 |
| 8 | 181日~195日 | 325,000円 |
| 9 | 166日~180日 | 300,000円 |
| 10 | 151日~165日 | 275,000円 |
| 11 | 136日~150日 | 250,000円 |
| 12 | 121日~135日 | 225,000円 |
| 13 | 106日~120日 | 200,000円 |
| 14 | 91日~105日 | 175,000円 |
| 15 | 76日 ~ 90日 | 150,000円 |
| 16 | 61日 ~ 75日 | 125,000円 |
| 17 | 46日 ~ 60日 | 100,000円 |
| 18 | 31日 ~ 45日 | 75,000円 |
| 19 | 16日 ~ 30日 | 50,000円 |
| 20 | 6日 ~ 15日 | 30,000円 |
| 21 | 1日 ~ 5日 | 20,000円 |
| 書類 | 傷害 | 死亡 | 身障 | 交通遺児 |
|---|---|---|---|---|
| 会員証(集団会員は不要) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 交通事故証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 診断書(交通災害共済用) | 〇 | |||
| 死亡診断書または死体検案書 | 〇 | 〇 | ||
| 身体障害者手帳 | 〇 | |||
| 身体障害者診断書 | 〇 | |||
| 戸籍謄本 | 〇 | |||
| 印鑑(朱肉を使用するもの) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課生活安全係
電話: 0475-70-3107
ファックス: 0475-70-3188
電話番号のかけ間違いにご注意ください!