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【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について

[2026年8月27日]

ID:9067

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令和8年8月千葉豪雨により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき、「住宅の応急修理」制度を実施します。

制度の概要

被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住家で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。

災害救助法に基づく住宅の応急修理の制度概要(千葉県作成)

対象者

以下、すべてに該当する世帯が対象となります

・当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者または「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害(※)を受け自らの資力では応急修理することができない者

※り災証明書の被害認定

・応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること

・応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。

※「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

 

修理の期間

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了

修理の対象範囲

被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。

※現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。

応急修理の基本的な考え方は、以下の資料をご確認ください。

災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A

費用の限度額

住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。

・大規模半壊、中規模半壊または半壊の場合:757,000円以内

・準半壊の場合:367,000円以内

※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。

制度上、申請者が直接依頼した修理業者に、修理費を支払った場合(修理完了を含む)、制度の対象となりません。必ず、事前に担当課へご相談ください。

提出様式

002_「住宅の応急修理」申込チェックシート

01_(様式第1号)災害救助法の住宅の応急修理申込書

05_(様式第5号)応急修理実施連絡書

08_(様式第8号)「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料

注意事項

・申込手続には、申込書のほかに、り災証明書(写し)や修理業者の見積書などが必要になります。

・応急修理は、町から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。

・災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者をねらったずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。

【参考】災害に便乗した悪質な施工業者に注意

・住宅の応急修理制度の利用可否については、被害状況を確認した上で判断します。そのため、制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。

【参考】被災した自宅の写真撮影について

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)まちづくり課管理係

電話: 0475-70-3156

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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