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災害による国民健康保険税の減免について

[2026年9月10日]

ID:9080

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震災、風水害、火災若しくはこれらに類する災害により、居住する家屋等が10%以上の損害を受け、保険料の納付が困難な場合、損害の割合に応じ、保険料の一部もしくは全部が減免されることがあります。減免を受けるには申請が必要ですので、税務課課税係へご相談ください。

減免の対象となる国民健康保険税

損害を受けた年度分の国民健康保険税のうち、減免の申請をした日以降に到来する納期分から減免対象となります。

※減免を受けるには納期限前の7日までに申請が必要となりますのでご注意ください。

減免割合
 損害の程度 減免割合
 全壊
 保険税 100%
 半壊 保険税 70%
 床上浸水 所得割 50%

※り災証明書で住家被害の程度が「準半壊」以上と判定されている所有者様へは、「減免申請書」を送付いたします。

ただし、7割軽減対象者で「準半壊」と判定された方については所得割課税がなく、対象外のため送付しませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

・減免申請書

・同意書

・り災証明書(準半壊以上)

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係

電話: 0475-70-3141

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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