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町税等を一時に納付できない方へ(徴収猶予制度について)

[2026年9月10日]

ID:9091

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町税等を一時に納付できない方へ(徴収猶予制度について)

住民税や国民健康保険税などの町税(以下、「町税等」という。)を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる納税猶予の制度があります。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などの理由により町税等を一時に納付することができないと認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。

該当事由

(1) 災害や盗難により財産に相当の損失が生じた場合

(2) ご本人またはご家族が病気にかかり、または負傷した場合

(3) 事業を廃止し、または休止した場合

(4) 事業に著しい損失を受けた場合

(5) (1)から(4)までに類する事実がある場合

(6) 本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した場合

申請手続き

申請期限

・該当事由(1)から(5)までの場合については、申請の期限はありません。

・該当事由(6)の場合は、納付すべき税額が確定した町税の納付期限まで。


提出書類

1 徴収猶予申請書

2 該当事由(1)~(5)に該当することを証明するに足りる書類。具体的には、り災証明書、医師の診断書、損益計算書等

3  【猶予に係る金額が100万円以下の場合】 財産収支状況書 

   【猶予に係る金額が100万円を超える場合】 財産目録 および 収支の明細書 

※ 上記のほか、猶予に係る金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、担保の提供が必要となります。


口座振替をご利用の方へ

口座振替による納税をご利用の方が徴収猶予を申請する場合は、口座振替を停止する必要がありますので、事前にご相談ください。

猶予期間

徴収猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税等を完納することができると認められた期間に限ります。

なお、徴収猶予を受けた町税等は、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※徴収猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に、担当課に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

その他

・申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。

・申請が承認された場合でも、猶予期間中に、分割納付の不履行など猶予の取消事由に該当したときは、猶予を取り消すことがあります。

申請書等提出書類一覧

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お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課徴収係

電話: 0475-70-3143

ファックス: 0475-76-7934

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