遊漁者の皆さんへ 〜 まき餌釣りと磯遊びのルールについて 〜
遊漁者の皆さんへ
皆さんが訪れる海は漁業者の大切な生活の場でもあります。千葉県のほとんどの沿岸域には、漁業者が漁業を営むための権利である漁業権が設定されています。
この漁業権区域の中には、漁業者が貝や海藻の保護・育成のため、大切に管理している漁場があります。まき餌釣りをする時には漁業権者(漁協)の漁場管理に協力してください。
〇まき餌を使った陸釣りのルール
まき餌の量はできるだけ少なくしましょう。残ったまき餌やゴミを海に捨てないようにしましょう。
千葉海区漁業調整委員会指示
「船舶を使用しないで遊漁のまき餌釣りをする場合は、使用するまき餌は必要最小限の量とし、漁業権が設置されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければならない。」
〇磯遊びのルール&マナー
(1)採ってはいけない貝魚類
漁業権が設定されている海では、アワビ、サザエ、イセエビ、ハマグリ、アサリなどを採捕することはできません。
(2)使用できる漁具・漁法
・釣り以外では、千葉県海面漁業調整規則により次のものに限られています。
たも網・すくい式さ手網投網(船を使用してはならない)貝・藻類の徒手採捕(ただし、漁業権の内容である水産動植物の採捕はできません) ・薬物(洗剤等を含む)を使用して水産動植物を採捕すると罰せられます。
(3)海辺の環境美化
ゴミは持ち帰ること。また、きれいな海で楽しく遊びましょう!
このページに関する問い合わせ先
・千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班(043−223−3042)
・銚子水産事務所(0479−22−8397)
お問い合わせ
九十九里町(法人番号 8000020124036)
・農林水産課・農林水産係
電話:0475-70-3171
FAX:0475-76-7934
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