高校生等医療費助成


令和6年8月から高校生相当年齢の方も子ども医療費助成受給券の交付対象となりました

 令和6年8月1日から、子ども医療費助成事業の対象年齢が、高校生相当まで(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)に拡充されましたので、高校生相当年齢の方は、子ども医療費助成受給券の交付申請をしてください。

 なお、高校生等医療費助成事業は令和6年7月31日受診分で終了しました。令和6年7月31日までの医療費は、領収書の翌日から2年以内に必要書類を添付し、申請してください。




対象者

九十九里町に居住し、住民登録がある高校生等

(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある就学している者で、保護者に扶養されている者)


助成の対象

入院・通院・医師の処方に基づく保険調剤


自己負担額

入院1日300円・通院1回300円・保険調剤は自己負担なし


助成を受けるには

 医療機関の窓口でいったん患者負担額(総医療費の3割)を支払い、領収書原本および必要書類を添えて九十九里町保健センター子育て支援係に申請してください。

※ 子ども医療費助成とは異なり、受給券の発行はありません。


申請に必要なもの

(1) 高校生等医療費助成金交付申請書

(2) 領収書原本(氏名および保険点数の記入されているもの)

(3) 医療保険各法の被保険者または被扶養者であることを証する書類の写し

(4) 学校の発行する身分証明書(学生証等)の写し

(5) 代表保護者名義の通帳の写し

※ 入院等で医療費が高額になり、保険組合等から給付を受けた場合(限度額認定証の使用も含む)や、自立支援医療(育成医療)などの公費負担医療制度の適用となった場合は、上記以外にも必要なものがあります。詳しくは問い合わせてください。

※ (3)〜(5)は原本をお持ちいただいた場合、コピー代がかかります。


申請期限

領収日の翌日から2年以内


助成対象とならないもの

〇保険適用外の医療費(健康診断、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベット等)

〇学校管理下での負傷・疾病などで、(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの

〇他制度により助成が受けられる場合の他制度適用部分

〇交通事故等で第三者行為による負傷・疾病等



お問い合わせ
九十九里町(法人番号 8000020124036) ・社会福祉課・子育て支援係
電話:0475-70-3164
FAX:0475-76-7541
お問い合わせフォーム


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