個人住民税の特別徴収について


個人住民税の特別徴収実施について

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税・県民税)を徴収(天引き)し、納入いただく制度です。

地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、原則として給与を支払うすべての事業者は特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。

事業主には個人住民税の特別徴収義務があります。事業者(給与支払者)の皆さんにおかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。


1.給与支払報告書の提出

毎年1月31日までに給与支払報告書を市町村に提出することとなっています。給与支払報告書の未提出や虚偽の記載をした場合は、地方税法第317条の7において罰則規定が設けられています。
2.特別徴収税額の通知

毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、その税額を毎月給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。


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