九十九里町海水浴場の開設について
真夏のリゾート地 海水浴場開設
海水浴場開設状況
※本年度は、作田海岸・真亀海岸につきましては、海水浴場は開設いたしません。
また、監視人(ライフセイバー)のいない海は大変危険ですので、遊泳はお控えください。
海水浴場利用時の注意事項
(1) 監視人の指示に従うこと。
(2) 遊泳区域以外では水浴遊泳しないこと。
(3) 遊泳区域内の危険な場所に入らないこと。また、シュノーケルを使用した素もぐりは行わないこと。
(4) 遊泳区域を標示する標旗、うき等を移動し、または損壊しないこと。
(5) 遊泳区域には、モーターボート、水上オートバイ、ヨット、足ひれ付ボディーボード、サーフボード等を乗入れてはならない。ただし、手漕ぎのゴムボートその他遊泳者の身体に接触した場合に危害を及ぼす恐れのないものは除く。
(6) 海水浴場内において、開設者が許可したもの以外の車両等を入れてはならない。
(7) 上記(5)、(6)については、人命救助、水難事故防止等を目的とするなど正当な理由がある場合を除く。
(8) もり、水中銃その他人の身体に危害を及ぼすおそれのある器具を海水浴場内において携帯し、または使用しないこと。また、海水浴場内で有人航空機(パラグライダー等)および無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を使用しないこと。
(9) バーベキューを行わないこと。その他たき火など火気を使用しないこと。
(10)喫煙により他人に迷惑をかけないこと。
(11)飲酒をして他人に迷惑をかけないこと。
(12)著しく乱暴な言動や威嚇を行い、または他人を畏怖させる入れ墨を露出するなど他の利用者に不安を覚えさせないこと。
(13)音響機器等を用いて著しく大きな音楽や音声を発生させないこと。
(14)開設者が、遊泳することが危険または不適当と認めるときおよび開場時間外においては、水浴遊泳しないこと。
(15)津波警報等の発令に際しては、速やかに海岸から離れるとともに、避難場所へ避難するよう係員の指示に従い行動すること。
(16)飲酒をした者および伝染性の疾患にかかっている者は、水浴遊泳しないこと。
(17)びん、かんその他廃棄物を所定のごみ容器等以外のところには捨てないこと。
(18)その他公衆の安全、衛生および風俗を損なうような行為をしないこと。
お問い合わせ
九十九里町(法人番号 8000020124036)
・商工観光課・観光振興係
電話:0475-70-3177
FAX:0475-76-7934
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