高額療養費制度の見直しについて


令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

高額療養費制度とは

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。

高額療養費の上限額が変わります

月単位の自己負担について、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。ご理解をお願いいたします。

新たに年間の上限額が新設されました

月ごとに自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、九十九里町から還付を受けることができます。

ほかにも負担を軽減する仕組みがあります

多数回該当直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。

外来特例(70歳以上で現役並み以外の方)外来診療だけでの月ごとの上限額があります。さらに、年間の上限額が設定され、月ごとの自己負担額が積み上がっても、上限額に達した後は還付を受けることができます。

高額療養費支給申請の方法

高額療養費支給の該当となった場合、診療月の2か月後以降に世帯主の方へ町から手続きのお知らせを送付しますので、住民課に申請してください。
申請には時効がありますので、ご注意ください。

限度額適用認定証の利用について

入院・外来に関わらず、医療機関の窓口で自己負担を限度額までの支払いで済ませるためには、限度額適用認定証を医療機関等に提示する必要があります。

マイナ保険証を利用している方は、原則として申請なしに限度額が適用されます。資格確認書をご利用の方やオンライン資格確認が導入されていない医療機関をご利用の方は、事前に町へ限度額認定証の交付申請をし、医療機関に提示することにより限度額が適用されます。

マイナ保険証をお持ちの方は、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方は、限度額適用認定証をお渡しいたしますので、窓口で申請が必要になります。

なお、年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき九十九里町から還付されます。


問い合わせ

高額療養費制度の見直し等に関する問い合わせに対応するため、厚生労働省において、下記のとおりコールセンターを設置しています。

コールセンター

【電話番号】 0120-617-111
【対応時間】 午前9時から午後6時


お問い合わせ
九十九里町(法人番号 8000020124036) ・住民課・国保年金係
電話:0475-70-3152
FAX:0475-76-7934
お問い合わせフォーム


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