町税等を一時に納付できない方へ(徴収猶予制度について)


町税等を一時に納付できない方へ(徴収猶予制度について)
住民税や国民健康保険税などの町税(以下、「町税等」という。)を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる納税猶予の制度があります。

徴収猶予
災害、病気、事業の休廃業などの理由により町税等を一時に納付することができないと認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。

該当事由
(1) 災害や盗難により財産に相当の損失が生じた場合
(2) ご本人またはご家族が病気にかかり、または負傷した場合
(3) 事業を廃止し、または休止した場合
(4) 事業に著しい損失を受けた場合
(5) (1)から(4)までに類する事実がある場合
(6) 本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した場合

申請手続き

申請期限
・該当事由(1)から(5)までの場合については、申請の期限はありません。
・該当事由(6)の場合は、納付すべき税額が確定した町税の納付期限まで。

提出書類
1 徴収猶予申請書
2 該当事由(1)〜(5)に該当することを証明するに足りる書類。具体的には、り災証明書、医師の診断書、損益計算書等
3 【猶予に係る金額が100万円以下の場合】 財産収支状況書
  【猶予に係る金額が100万円を超える場合】 財産目録 および 収支の明細書
※ 上記のほか、猶予に係る金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、担保の提供が必要となります。

その他
・申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
・申請が承認された場合でも、猶予期間中に、分割納付の不履行など猶予の取消事由に該当したときは、猶予を取り消すことがあります。


お問い合わせ
九十九里町(法人番号 8000020124036) ・税務課・徴収係
電話:0475-70-3143
FAX:0475-76-7934
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