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児童扶養手当制度

[2018年4月1日]

ID:192

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 受け取ることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父(母)または養育者に支給されます。
 児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。
 国籍は問いませんが、外国籍の方は住民基本台帳に登録されている方に限ります。

  1. 父母が離婚をした後、父(母)と一緒に生活をしていない児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで出生した児童
  9. その他、生まれたときの事情が不明である児童

上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。

児童が、

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父(母)の死亡による公的年金や労災による遺族補償等の額が児童扶養手当額より高いとき
  3. 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  4. 父(母)の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)
    ※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生活費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。

父(母)または養育者が、

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 受給している公的年金等の額が児童扶養手当額より高いとき
  3. 平成10年3月31日以前に支給要件に該当していたが手当の請求をしていないとき(申請者が父の場合を除く)

◆認定請求時に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 請求者および児童の戸籍謄本
  3. 世帯全員のマイナンバーカード
  4. 所得証明書(1月1日現在、九十九里町に住んでいなかった方)
  5. 年金手帳
  6. 請求者および児童の健康保険証
  7. 請求者名義の普通預金通帳

※必要に応じて上記以外にも書類を揃えていただくこともあります。 

◆手当の額

手当の額は、受給者本人または扶養義務者等の前年の所得により、全部支給・一部支給・全部支給停止に分かれます。

○全部支給

児童が1人のとき……43,160円(月額)
児童が2人のとき……上記に10,190円加算(月額)
児童が3人目以降……1人につき6,110円加算(月額)

○一部支給

児童が1人のとき……43,150円~10,180円(月額)(前年の所得金額に応じて決定されます)                                                   児童が2人のとき……上記に10,180円~5,100円加算(月額)(前年の所得金額に応じて決定されます)
児童が3人目以降……1人につき6,100円~3,060円加算(月額)(前年の所得金額に応じて決定されます)

○全部支給停止

前年の所得が所得制限の限度額を超えている場合は、手当が支給されません。

※養育費等を受け取っている場合は、その金額の80%が所得として取り扱われます。

※手当支給開始月から5年と、支給要件に該当した月から7年を比較し、いずれか早い方を経過したときには、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。
 ただし、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出し、適用除外となれば、手当の2分の1が支給停止となることはありません。

◆手当の支払

 認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。

 奇数月の11日、年6回、支払月の前月まで分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

 振り込みの日が土・日や祝日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課子育て支援係

電話: 0475-70-3164

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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