受け取ることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父(母)または養育者に支給されます。
児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は住民基本台帳に登録されている方に限ります。
児童が、
父(母)または養育者が、
※必要に応じて上記以外にも書類を揃えていただくこともあります。
手当の額は、受給者本人または扶養義務者等の前年の所得により、全部支給・一部支給・全部支給停止に分かれます。
児童が1人のとき……43,160円(月額)
児童が2人のとき……上記に10,190円加算(月額)
児童が3人目以降……1人につき6,110円加算(月額)
児童が1人のとき……43,150円~10,180円(月額)(前年の所得金額に応じて決定されます) 児童が2人のとき……上記に10,180円~5,100円加算(月額)(前年の所得金額に応じて決定されます)
児童が3人目以降……1人につき6,100円~3,060円加算(月額)(前年の所得金額に応じて決定されます)
前年の所得が所得制限の限度額を超えている場合は、手当が支給されません。
※養育費等を受け取っている場合は、その金額の80%が所得として取り扱われます。
※手当支給開始月から5年と、支給要件に該当した月から7年を比較し、いずれか早い方を経過したときには、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出し、適用除外となれば、手当の2分の1が支給停止となることはありません。
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
奇数月の11日、年6回、支払月の前月まで分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
振り込みの日が土・日や祝日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課子育て支援係
電話: 0475-70-3164
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!