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自立支援医療費(精神通院)

[2010年4月1日]

ID:237

精神通院医療に係る費用の一部を公費で負担します。

対象

 精神保健福祉法第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、

知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、精神障害のため、通院による精神医療を

継続的に要する程度の病状にあるもの。

 なお、精神症状が改善していても、その状態を維持しかつ再発を予防するために、なお精神通

院を継続する必要のある場合は対象となる

申請窓口

 障害者または障害児の保護者の居住地の市町村(障害児または、障害児の保護者が居住地を有しないか、またはその居住地が明らかでないときは現在地の市町村)。

必要書類

・所定の書式による診断書

・健康保険証(受診者および受診者と同じ医療保険に加入している方の分)

・印鑑

・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書および同意書

費用

 原則として医療費の一割負担です。

ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況に応じて、一ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係

電話: 0475-70-3162

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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