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国民健康保険税の特別徴収

[2013年1月28日]

ID:265

国民健康保険税の特別徴収について

国民健康保険税の特別徴収の開始

 平成20年度から、国民健康保険税を年金から天引きで納めていただく「特別徴収」が開始されました。特別徴収で納めていただくことにより、納付のために金融機関などに出向く手間が解消されます。

 一定の要件を満たす世帯については、保険税を世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から特別徴収(天引き)します。要件を満たさない場合は、従来どおり納付書または口座振替による普通徴収となります。

 特別徴収開始時点で要件を満たすこととなる場合は、4月・6月・8月支給分の年金から仮徴収が開始されます。仮徴収の金額は、すでに特別徴収されている方の場合は、2月の年金天引き額と同額を、新たに特別徴収の対象となる方の場合は、前年度の年間保険税額を基に計算した額を天引きさせていただきます。

 仮徴収で天引きされた方は、毎年7月に当該年度の年間保険税額が決定後、仮徴収で納めた額の残額を、本徴収として10月・12月・2月支給の年金から天引きさせていただきます。仮徴収で納めすぎた場合は、10月以降の天引きは行われず、過納金を還付させていただきます。

 

特別徴収となる方の要件

 次の要件を全て満たす世帯主(擬制世帯主を除く)が、保険税の特別徴収の対象となります。

 <要件>

  • 世帯主が国民健康保険加入者である。
  • 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳である。(年度の途中で75歳になる場合は特別徴収されません。)
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
  • 世帯主が受給している年金が年額18万円以上である。
  • 特別徴収される介護保険料と国民健康保険税の合計額が、世帯主が受給している年金額の2分の1以下である。

 

特別徴収の対象となる年金

 特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金および遺族年金で、受給額が年額18万円以上の年金です。また、複数の年金を受給されている場合、下記年金保険者の優先順位により特別徴収される年金が決定されます。複数の年金から重複して徴収されることはありません。

 <年金保険者による優先>

  • 厚生労働大臣(旧:社会保険庁)が支給する年金
  • 国家公務員共済組合 が支給する年金
  • 日本私学振興・共済事業団 が支給する年金
  • 地方公務員共済組合(公立学校共済組合を含む)が支給する年金

 

年金保険者からの通知について

 支給月ごとに年金から特別徴収される保険税額は、年金保険者からの「年金振込通知書」等にも記載されます。町からの「納税通知書」と年金保険者からの「年金振込通知書」等の両方に記載されることになりますが、同じ国民健康保険税であり、重複して徴収されるものではありません。また、被保険者の異動等により保険税額が変更になる場合があります。変更後の保険税額については、町から送付する「更正(決定)通知書」をご確認ください。

 

特別徴収の税額が変更となった場合

 特別徴収の対象となっている場合、年度の途中で被保険者の異動等により保険税額が変更すると、普通徴収に切替または特別徴収と普通徴収の併用となることがあります。

 <保険税が増額となった場合>

  • 増額分については特別徴収できません。特別徴収される保険税額のほか、増額分の税額については、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。

 <保険税が減額となった場合>

  • 特別徴収を停止します。異動の内容により特別徴収の停止が間に合わない場合がありますのでご了承ください。この場合、年金保険者からの通知により、徴収されたことを確認後、還付(充当)いたします。なお、減少する額によっては特別徴収を停止しない場合もあります。

 

特別徴収の納付方法の変更

 特別徴収の対象となる方で、口座振替を希望される方は、税務課に「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出することにより、特別徴収ではなく口座振替による普通徴収で納付していただくことができます。納付方法を口座振替に変更することによって、保険税額は変わりませんが、納付回数が変わります。(特別徴収6回→普通徴収8回)

 世帯主以外の口座から引き落としを希望される場合であっても、納税通知書等の送付先は世帯主(納税義務者)となります。

 ◆納付方法の変更は、口座振替によることが条件となります。

  • 納付書による普通徴収には変更できません。
  • 過年度の国民健康保険税に滞納がある場合は、口座振替による変更はできません。

 ◆特別徴収を停止し、口座振替による普通徴収が開始される時期は、「申出書」をいただいてから2か月以上かかります。

  • 申出日の翌々月以降の最初の年金支給月から特別徴収を停止します。停止月以降の納期から口座振替での普通徴収に変更します。

 ◆口座振替による納付で滞納した場合(残高不足で口座から振替ができなかった場合等)は、特別徴収に切り替えることがあります。

  • 1月から12月までの1年間に納付した国民健康保険税は、所得税確定申告や町県民税(住民税)申告の社会保険料控除として、その保険税を支払った方が所得から控除することができます。年金から特別徴収された保険税については、特別徴収された本人以外の方の社会保険料控除として申告することはできません。ただし、「申出書」により口座振替による普通徴収に変更した場合は、口座名義人の方の社会保険料控除として所得から控除することができます。

 

納付方法変更の「申出書」に必要なもの

 ◆国民健康保険税納付方法変更申出書(役場税務課窓口に用意してあります。)

 ◆九十九里町預金口座振替依頼書または自動振込利用申込書(依頼者控)

  • 新たに口座振替を希望される方や今までとは異なる口座からの振替納付を希望される方は、「申出書」を提出する前に金融機関で口座振替の手続きが必要です。
  • すでに口座振替で納付されている方は、手続きを行う必要はありません。

 ◆申出者(世帯主または世帯員)の国民健康保険証

 ◆印鑑

 

特別徴収から納付方法が変更された場合は期別納付となります

 口座振替で全期前納を申込まれていた方が、「申出書」により納付方法を変更した場合や被保険者の異動等により特別徴収が停止した場合は、その後の納付は全期前納ではなく、期別ごとに口座からの振替納付となります。

 

お問い合わせ

九十九里町 税務課 徴収係
電話: 0475-70-3143

九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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