・昔から手続きをせずに親戚や知人などに農地を貸して(借りて)いる
・契約期間が終わったけど手続きが面倒だから、そのまま貸して(借りて)いる
・税金等の関係があるので手続きをしていない
ストップヤミ耕作 チラシ
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民法では、契約は口約束でも成立するとされていますが、農地の売買や貸し借りの契約については、農地法の制約があり取扱いが異なります。
農地法第3条6項では、「許可を受けないで行う農地の貸し借りは、その効力を生じない。」と規定されています。これは、農地を賃貸する場合、当事者で契約を締結するだけでは足りず、農地法第3条の許可が必要となることを意味しています。
また、農地法第21条では、「農地または採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額および支払条件その他その契約並びにこれに付随する条約の内容を明らかにしなければならない。」と定められています。
・農地を返してもらう際に、離作料等を請求される場合がある。
・20年以上に渡って貸借していた場合、民法第163条により、借り手に農地を取られてしまう場合がある。
・相続が発生した際に、契約が無効になってしまう場合がある。
・相続が発生した際に、誰に貸しているのかわからなくなってしまう場合がある。
・突然地主に農地を返してくれと言われる場合がある。
・相続が発生した際、誰から借りているのかわからなくなる場合がある。
農地の貸し借りは、必ず農業委員会へ手続きをしてください。農地の賃貸借は、農地法第3条の許可のほか、農業経営基盤強化促進法(基盤法)に基づき、農地に貸借権等の権利(利用権)設定を行うこともできます。
また、その際には農地中間管理事業を積極的に活用しましょう。
九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農業委員会事務局
電話: 0475-70-3171
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!