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令和3年度から令和5年度の介護保険料について

[2021年6月25日]

ID:6853

令和3年度からの65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)

 介護保険は、国や都道府県、市町村が負担する公費と、40歳以上の方(被保険者)が納める介護保険料を財源として運営されています。このうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、介護保険事業計画の中で介護サービスにかかる費用の見込量等をもとに3年ごとに見直しを行います。

 今般、第8期介護保険事業計画の策定に伴い決定しました令和3年度から令和5年度の介護保険料は下表のとおりです。                                          

介護保険料段階別一覧表
段階 対象者 負担割合 

保険料(年額)

単位:円 

 第1段階

生活保護の受給者

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が80万円以下の方

 基準額×0.3    18,720
 第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が80万円超120万円以下の方

 基準額×0.5    31,200

 第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が120万円を超える方

 基準額×0.7    43,680
 第4段階

本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の前年

の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

 基準額×0.9    56,160
 第5段階

本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の前年

の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

 基準額    62,400
 第6段階本人が住民税課税者で、前年の合計所得金が120万円未満の方 基準額×1.2    74,880
 第7段階

本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円

未満の方

 基準額×1.3    81,120
 第8段階

本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円

未満の方

 基準額×1.5    93,600
 第9段階本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 基準額×1.7   106,080

※低所得者の保険料負担軽減を図る観点から、第1段階から第3段階について公費負担による軽減措置が実施されています。

※「世帯」とは、賦課期日(介護保険は毎年4月1日ですが、年度途中の資格取得者は取得日となります。)時点での世帯主とすべての世帯員をいいます。

※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を差し引いた額で、扶養控除や医療費控除等の控除をする前の金額です。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除」を控除した金額を用います。

※「課税年金収入額」とは、税法上、課税対象となる国民年金や厚生年金の収入を指し、障害年金や遺族年金等の非課税年金は対象になりません。

介護保険料の決まり方について

 介護保険料は、基準額をもとに本人や世帯の課税状況所得に応じて段階的に決まります。

 基準額は、保険料額を決める基準となる額のことで、市町村で必要なサービスにかかる費用と65歳以上の人数から算出されます。

 令和3年度から令和5年度までの介護保険料の基準額は、年間62,400円(月額では5,200円)です。

(※市町村によって、必要なサービス量や65歳以上の人数が違うので、市区町村ごとに基準額も違います。)

「基準額」の計算方法

基準額(年額)=市町村で介護サービスにかかる費用 × 65歳以上の人の負担分(23%) ÷ 市町村の65歳以上の人数

介護保険の財源

第1号

(65歳以上)被保険者保険料 

第2号

(40歳から64歳)被保険者保険料 

国の負担金 県の負担金 市町村の負担金 
         23%          27%    25%   12.5%     12.5% 

介護保険料の納め方について

介護保険料の納め方は、年金の受給額によって2種類に分けられます。

保険料の納め方を個人で選択することはできません。

年金が年額18万円以上の方 年金から天引きとなります(特別徴収)

年に6回ある年金の定期支払の際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

※老齢福祉年金などは、年金からの差し引きの対象となりません。

前年度から継続して特別徴収の場合、前年の所得が6月以降に確定するため、仮徴収本徴収により保険料を納めます。

仮徴収(4月・6月・8月)前年の所得が確定するまでは、前年度の2月と同じ額の保険料を納めます。

本徴収(10月・12月・2月)

確定した年間保険料額から仮徴収分としてすでに納めた分を引いた金額を、納期に分けて納めます。

※年金が年額18万円以上でも納付書等で納めていただく場合があります。 

  • 年度途中で65歳になった場合  
  • 年度途中で他の市町村から転入した場合
  • 保険料の所得段階が変更になった場合 など
特別徴収
仮徴収本徴収
4月
(第1期)
6月
(第2期)
8月
(第3期)
10月
(第4期)
12月
(第5期)
2月
(第6期)

年金が年額18万円未満の方 納付書や口座振替で納めます(普通徴収)

町から送付される納付書や口座振替で、金融機関等を通じて納付していただきます。

※口座振替を希望される場合、介護保険料の納付書・預貯金通帳・通帳届出印を用意し、金融機関窓口でお申し込みください。 なお、残高不足等で自動引き落としができなかった場合、納付書で納めていただくことになります。あらかじめご了承ください。

普通徴収の納期は、7月から翌年の2月までの8期で、納期月の末日が納期限になります。ただし、末日が休日や祝日の場合は、翌月最初の営業日が納期限になることもあります。

普通徴収
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
   第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期 

 納付場所は、次の取り扱い金融機関等で納めます。

  ・九十九里町指定金融機関      

     千葉銀行

  ・九十九里町収納代理金融機関

     みずほ銀行/りそな銀行/埼玉りそな銀行/三井住友銀行 

     千葉興業銀行/京葉銀行/銚子商工信用組合/銚子信用金庫 

     山武郡市農業協同組合/中央労働金庫/東日本信用漁業協同組合連合会

     ゆうちょ銀行/郵便局(東京都・山梨県および関東各県)

  ・コンビニエンスストア

     詳しくは税務課徴収係のページでご確認ください。

  〇令和3年4月1日からスマートフォン決済アプリを利用してお支払いすることができます。

    利用できるスマートフォンアプリ  ・PayPay(PayPay請求書払い)

                        ・LINE Pay(LINE Pay請求書払い)

  ※アプリの利用方法やチャージ方法などについては、アプリのホームページでご確認ください。 

介護保険料を納めずにいた場合

1年以上滞納した場合

利用した介護サービスの費用を一度全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分が払い戻しされます。

1年6か月以上滞納した場合

利用した介護サービスの費用を一度全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納した場合

保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担の割合が引き上げられます。また、高額介護サービス費等も受けられなくなります。


お問い合わせ

九十九里町 健康福祉課 高齢者福祉係
電話: 0475-70-3184

九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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