農地転用とは、農地に住宅や倉庫などを建築したり、整地して駐車場や資材置場に使用するなど、耕作目的以外の用途に変更することをいいます。これら農地の転用には、事前に手続きが必要です。
農地は、人々の生存にかかせない食料の大切な生産基盤です。
特に、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低いので、農地を大切に守っていく必要があります。
このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
すべての農地が転用許可の対象となります。
地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地として扱われます。
また、地目が農地でなくても、耕作されている土地であれば農地とみなされ、転用許可が必要となります。
転用には、農地法第4条によるものと農地法第5条による転用があります。
・農地法第4条の転用 農地の所有者が農地の転用をする場合
・農地法第5条の転用 事業者や個人等が農地を買ったり借りたりして転用する場合
目的が宅地等の場合は、恒久的な転用とされますが、工事に伴う資材置場などへの転用の場合は一時的な転用ができることがあります。
しかし、一時的な転用の場合であっても、転用の許可手続きは必要であり、期間終了後は速やかに元の農地に復元しなければなりません。
農地の転用については、千葉県知事の許可が必要です(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要となります。)
農業振興地域の農用地区域内の農地は原則として転用が認められません。転用する場合には、農用地区域からの除外が必要となります。
農用地区域の確認、農用地区域に関するご相談は、農林水産課農林水産係(電話:0475-70-3171)へ問い合わせてください。
許可を得ないで転用した場合は、無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。これに従わない場合には、厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、法人においては1億円)が科せられます。
1.申請書提出(申請者から農業委員会へ)
2.農業委員による現地確認(申請者の立ち会いは必要ありません。)
3.農業委員会総会
4.意見を添えて提出(農業委員会から知事へ)
5.許可指令書を送付(知事から農業委員会を通して申請者へ)
1.申請書提出(申請者から農業委員会へ)
2.農業委員による現地確認(申請者の立ち会いは必要ありません。)
3.農業委員会総会
4.許可について意見を聴く(農業委員会から県農業会議へ)
5.意見の提出(県農業会議から農業委員会へ)
6.意見を添えて提出(農業委員会から知事へ)
7.許可指令書を送付(知事から農業委員会を通して申請者へ)
申請書受付には締切日があります。詳しくは、日程をご確認ください。
許可申請書類は窓口において配布しています。
他法令との調整や申請に際しての添付書類の詳細説明がありますので、お手数ではありますが、窓口にてご相談ください。
また、千葉県では転用事務について指針を定めております。詳しくは下記の農地転用関係事務指針をご参照ください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農業委員会事務局
電話: 0475-70-3171
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!