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国民年金で届出が必要な場合

[2024年8月23日]

ID:112

国民年金は就職や結婚など、ライフスタイルが変わったときには届出が必要になります。届出をしないままでいると、受給できる年金額が減ってしまったり、受給できなくなるケースもあります。自分のための年金です。忘れずに届け出ましょう。

届出が必要な場合
こんなとき 届け出の内容 持参するもの 
20歳になったとき
(職場の厚生年金などに加入していない方)
・国民年金加入届・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生証など本人確認ができるもの
退職して厚生年金などをやめるとき・本人は厚生年金等「第2号被保険者」から国民年金「第1号被保険者」へ変わる届出
・その人に扶養されていた配偶者は種類が「第3号被保険者」から「第1号被保険者」になる届出(※1)
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの
・年金手帳
・退職証明書等(退職日が確認できるもの)
会社などに勤務中の方の配偶者が扶養を外れた時・被保険者の種類が「第3号被保険者」から「第1号被保険者」になる届出(※1)・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの
・年金手帳
扶養を外れたことが確認できるもの
希望して任意で加入するとき(※2)・任意加入届・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの
・年金手帳
・印鑑(高齢任意は口座振替による支払いが原則ですので、通帳と届出印も持参願います)

(※1)

第1号被保険者:日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金に加入していない方(自営業・自由業の人や学生など)

第2号被保険者:厚生年金に加入している方

第3号被保険者:厚生年金保険に加入している方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

(※2)

日本人(第1号被保険者)が外国に住むことになったときは、国民年金は任意加入の手続きができます。

60歳以上65歳未満の方で、年金の受取り額を増やすとき高齢任意加入できます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方や、保険料納付済期間が480月以上の方は、任意加入できません。


届出先:住民課国保年金係(TEL:0475-70-3236)

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036) 住民課 国保年金係
電話: 0475-70-3236 ファクス: 0475-76-7934

九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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