国民年金は就職や結婚など、ライフスタイルが変わったときには届出が必要になります。届出をしないままでいると、受給できる年金額が減ってしまったり、受給できなくなるケースもあります。自分のための年金です。忘れずに届け出ましょう。
こんなとき | 届け出の内容 | 持参するもの |
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20歳になったとき (職場の厚生年金などに加入していない方) | ・国民年金加入届 | ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生証など本人確認ができるもの |
退職して厚生年金などをやめるとき | ・本人は厚生年金等「第2号被保険者」から国民年金「第1号被保険者」へ変わる届出 ・その人に扶養されていた配偶者は種類が「第3号被保険者」から「第1号被保険者」になる届出(※1) | ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの ・年金手帳 ・退職証明書等(退職日が確認できるもの) |
会社などに勤務中の方の配偶者が扶養を外れた時 | ・被保険者の種類が「第3号被保険者」から「第1号被保険者」になる届出(※1) | ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの ・年金手帳 扶養を外れたことが確認できるもの |
希望して任意で加入するとき(※2) | ・任意加入届 | ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの ・年金手帳 ・印鑑(高齢任意は口座振替による支払いが原則ですので、通帳と届出印も持参願います) |
(※1)
第1号被保険者:日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金に加入していない方(自営業・自由業の人や学生など)
第2号被保険者:厚生年金に加入している方
第3号被保険者:厚生年金保険に加入している方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
(※2)
日本人(第1号被保険者)が外国に住むことになったときは、国民年金は任意加入の手続きができます。
60歳以上65歳未満の方で、年金の受取り額を増やすとき高齢任意加入できます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方や、保険料納付済期間が480月以上の方は、任意加入できません。
届出先:住民課国保年金係(TEL:0475-70-3236)