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屋外広告物等の基準

[2010年4月1日]

ID:120

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板のほか、建物などに掲出され、または表示される文字や記号、絵画等などが該当します。設置されている場所が自己の敷地内や建物であっても該当します。

 九十九里町は屋外広告物に係る事務の一部を県知事より委譲され、県条例に基づき業務を行っております。

千葉県のホームページ(屋外広告物条例に関すること)(別ウインドウで開く)

千葉県屋外広告物条例(別ウインドウで開く)

千葉県屋外広告物条例施行規則(別ウインドウで開く)

屋外広告物の許可の範囲

 屋外広告物は、その用途や形状のほか、表示あるいは設置する場所により許可を要するものと要しないものがあります。

 九十九里町はすべての地域が県条例の規制範囲となっています。既存の屋外広告物も含めて、許可を要するものについては申請が必要となります。

 主な規制内容は次のとおりです。

禁止地域・許可地域

○禁止地域

  1. 九十九里有料道路(通称波乗り道路)の端部から展望できる陸側100メートル以内および海岸線までの区域
  2. 東金九十九里有料道路の端部から100メートルの区域で道路から展望できる区域

○許可地域

禁止地域以外の地域

屋外広告物の用途

○自家用広告物

自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため自己の住居、事業所または作業場に表示し、または設置する広告物等

○自家用広告物以外の広告物

自己の住居、事務所または作業場以外に表示し、または設置する広告物等

申請書類

許可基準

許可の要しない基準
項目禁止地域許可地域
自家用広告物  
 一の事業所または作業場当たりの広告物等の総表示面積15平方メートル以下20平方メートル以下
建築物に表示し、または設置する広告物等  
 (1)壁面(塀等を含む。以下同じ。)に表示し、または設置するもの1総表示面積は、1壁面につきその壁面面積(開口部を含む。以下同じ。)の5分の1以下、かつ、5平方メートル(軒の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さをいう。以下同じ。)が7mを超える建築物にあっては10平方メートル)以下であること。総表示面積は、1壁面につきその壁面面積の5分の1以下であること。
2窓その他の開口部をふさいで表示し、または設置してはならない。但し、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。同左
3壁面の端から突き出してはならない。同左
(2)壁面から突き出すもの11表示面積(広告物等が円筒形、球形またはその表示面の数が5以上の場合並びに広告物が回転する場合は、その最大投影面積をいう。以下同じ。)は3平方メートル以下であること。規制なし
2上端の高さは、軒の高さ以下であること。同左
3突出幅(壁面から広告物等の端までの距離をいう。以下同じ。)は、壁面から1m以下であること。同左
4表示できる個数は、1壁面につき1事業所当たり1個であること。 
(3)屋上(屋根等を含む。以下同じ。)に表示し、または設置するもの11表示面積は、広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の1/5以下で、かつ、5平方メートル(軒の高さ>7mの場合は10平方メートル)以下であること。1表示面積は、広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の1/5以下であること。
2上端の高さは、軒の高さの4/3以下であること。上端の高さは、軒の高さの5/3(軒の高さの5/3<10mの場合は、地上から10m)以下であること。
3壁面から突き出してはならない。同左
建築物等から独立した広告物等11表示面積は、3平方メートル以下であること。1表示面積は、10平方メートル以下であること。
2上端の高さは、7m以下であること。上端の高さは、15m以下であること。
3表示できる個数は、1事業所当たり3個以下であること。規制なし
許可の必要な基準
項目禁止地域許可地域
自家用広告物 自家用広告物以外の広告物含む
 一の事業所または作業場当たりの広告物等の総表示面積30平方メートル以下

但し、条例規則別表第一の博物館および病院は50平方メートル以下
規制なし
建築物等に表示し、または設置するもの  
 (1)壁面に表示し、または設置するもの1総表示面積は、1壁面につきその壁面面積の1/5以下で、かつ、5平方メートル(軒の高さ>7mの建築物は10平方メートル)以下であること。総表示面積は、1壁面につきその壁面面積の1/5以下であること。
2窓その他の開口部をふさいで表示し、または設置してはならない。但し、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。同左
3壁面の端から突き出してはならない。同左
(2)壁面から突き出すもの11表示面積は、3平方メートル以下であること。規制なし
2上端の高さは、軒の高さ以下であること。同左
3突出幅は、壁面から1m以下であること。同左
4表示できる個数は、1壁面につき1事業所当たり1個であること。規制なし
(3)屋上に表示し、または設置するもの11表示面積は、広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の1/5以下で、かつ、5平方メートル(軒の高さ>7mの場合は10平方メートル)以下であること。1表示面積は、広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の1/5以下であること。
2上端の高さは、軒の高さの4/3以下であること。上端の高さは、軒の高さの5/3(軒の高さの5/3<10mの場合は、地上から10m)以下であること。
3壁面から突き出してはならない。同左
建築物等から独立した広告物等11表示面積は、3平方メートル以下であること。1表示面積は、30平方メートル以下であること。
2上端の高さは、7m以下であること。上端の高さは、15m以下であること。
3表示できる個数は、1事業所当たり3個以下であること。規制なし
4規制なし広告物相互間の距離は、5m(自家用広告物以外の広告物等で、道路の路肩から側方へ20m以内の区域において一表示面積が10平方メートルを超えるものにあっては50m)以上であること。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)まちづくり課管理係

電話: 0475-70-3156

ファックス: 0475-76-7934

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