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療育手帳交付

[2010年4月1日]

ID:138

 療育手帳は、知的な障害のある方に対して交付し、一貫した指導・相談を行うとともに、これらの方に対する各種の援助措置を受けやすくします。
詳細
障害の程度手帳の区分障害程度の基準
最重度(A)の1・知能指数が概ね20以下の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方のうち、身辺処理全般において常時の介護を必要とする方。
(A)の2・知能指数が概ね20以下の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方で、(A)の1以外の方。
重度Aの1・知能指数が概ね21以上35以下の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方。
Aの2・知能指数が概ね36以上50以下の方で、重複の障害を有し日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方。
重複の障害とは、知的障害に加え、身体障害者手帳3級以上の聴覚・視覚・肢体不自由の障害。
中度Bの1上記以外の方で、知能指数が概ね36以上50以下にある方。
軽度Bの2知能指数が概ね51以上75以下にある方。
 18歳未満の方については、障害の程度が最重度の場合、手帳の区分は(A)のみとなります。

◆申請

 療育手帳交付申請書に次の書類等を添えて、町社会福祉課社会福祉係まで申請してください(18歳以上の方は、町社会福祉課社会福祉係の窓口で生育暦や現況について詳しく伺います)。

  1. 写真1枚
  2. 印鑑

※ 判定は、18歳未満の方は千葉県東上総児童相談所、18歳以上の方は千葉県中央障害者相談センターで心理判定員によって行なわれます。

◆手帳の紛失、死亡、住所変更、障害の程度変更等

 手帳の紛失、死亡、住所変更、障害の程度変更等があった場合は、町社会福祉課社会福祉係へ下記書類等を提出し手続きをしてください。

○手帳を紛失または破損したとき

  • 療育手帳再交付申請
  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

○住所や氏名が変わったとき

  • 療育手帳記載事項変更届
  • 療育手帳
  • 印鑑

○次期判定年月日が近くなったとき

  • 療育手帳再判定申請書
  • 療育手帳
  • 印鑑

○死亡等により不要となったとき

  • 療育手帳返還届
  • 療育手帳
  • 印鑑

○転出される場合

  • 県内(千葉市を除く)は、新住所地に届け出てください。
  • 千葉市および県外は、新住所地で新しい手帳の交付を受けた後、千葉県の療育手帳を返還してください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係

電話: 0475-70-3162

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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