障害の程度 | 手帳の区分 | 障害程度の基準 |
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最重度 | (A)の1 | ・知能指数が概ね20以下の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方のうち、身辺処理全般において常時の介護を必要とする方。 |
(A)の2 | ・知能指数が概ね20以下の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方で、(A)の1以外の方。 | |
重度 | Aの1 | ・知能指数が概ね21以上35以下の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方。 |
Aの2 | ・知能指数が概ね36以上50以下の方で、重複の障害を有し日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方。 | |
・重複の障害とは、知的障害に加え、身体障害者手帳3級以上の聴覚・視覚・肢体不自由の障害。 | ||
中度 | Bの1 | 上記以外の方で、知能指数が概ね36以上50以下にある方。 |
軽度 | Bの2 | 知能指数が概ね51以上75以下にある方。 |
療育手帳交付申請書に次の書類等を添えて、町社会福祉課社会福祉係まで申請してください(18歳以上の方は、町社会福祉課社会福祉係の窓口で生育暦や現況について詳しく伺います)。
※ 判定は、18歳未満の方は千葉県東上総児童相談所、18歳以上の方は千葉県中央障害者相談センターで心理判定員によって行なわれます。
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!