ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

精神障害者保健福祉手帳交付

[2010年4月1日]

ID:139

 手帳は、病院に入院している場合、施設に入所している場合、在宅の場合、年齢等にかかわらず、一定の精神障害の状態に該当する人に交付するものです。
 障害の程度によって1級から3級に区分されます。(手帳の有効期限は2年です。)

◆対象

 精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方(知的障害者を除く)。

◆申請

 精神障害者保健福祉手帳交付申請書に次の書類を添えて町社会福祉課社会福祉係まで申請してください。
 ○写真1枚(たて4cm×よこ3cm、一年以内に撮影された上半身脱帽、一人で写っているもの。スナップ写真不可。白黒、カラーいずれも可。)
 ○精神障害による年金を受給していない方
  1.所定の診断書
  2.印鑑
 ○精神障害による年金を受給している方
  1.年金証書の写し
  2.同意書(等級などの照会同意書)
  3.印鑑

 ※ 精神障害者保健福祉手帳に関する審査、交付は千葉県が行います。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係

電話: 0475-70-3162

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

Copyright (C) KUJUKURI All Rights Reserved.