重度の障害者(児)の方へ、医療費等の自己負担分について助成します。
下記のいずれかに該当し、医療保険各法による保険の被保険者、加入者もしくは組合員または被扶養者である重度心身障害者(児)
● 身体障害者手帳 1級・2級
● 療育手帳 〇A、〇Aの1、〇Aの2、Aの1、Aの2
● 精神障害者保健福祉手帳 1級 (※令和2年8月1日~)
ただし、以下の条件に該当する方は対象外となります。
(1) 65才以上で新規に手帳を取得した方
(2) 生活保護を受給している方
(3) 子ども医療費助成を受けている方(重複はできません)
(4) 世帯(同じ医療保険に加入している家族)の町民税所得割額合計額が23万5千円以上の方
※ 上記の(4)については、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)」により、高額治療継続者(児)に該当する場合は所得制限の適用除外を受けられます。(令和9年3月31日までの特例)
保険診療分について助成します。(入院時の食事療養費と生活療養費は対象外)
保険が適用にならない、健康診断料、予防接種料、診断書作成料、薬の容器代、入院時の差額ベット代、交通事故などの第三者行為により生じた疾病または負傷についての医療費などについては助成の対象外です。
助成を受けるためには、まず社会福祉課の窓口で手続きが必要です。
<申請時に持参するもの>
・ 障害者手帳(身体・療育・精神)
・ 健康保険証(同じ医療保険に加入している家族全員分)
・ 印鑑
資格の認定がされた方には、受給券(重度心身障害者医療費助成受給券)を交付します。
受給券は、保険証とともに医療機関(病院、薬局等)へ提示してください。
※千葉県以外の医療機関へかかったとき、医療機関で一旦一部負担金を立て替え払いしたとき、もしくは治療用補装具を作成し後日医療保険が適用されたものについては、領収書等を社会福祉課の窓口へ提出することで後日、振込により助成を受けることができます。
※他の公費負担制度がある場合、その制度を優先して使っていただく必要があります。精神科の通院診療の際は、自立支援医療(精神通院)の受給券も医療機関の窓口に提示してください。
医療機関へ受給券を提示する場合は、自己負担金をお支払ください。
・ 通院 1回につき300円
・ 入院 1回につき300円
・ 調剤 無料
※ 町民税の所得割が課税されていない場合は、自己負担金はありません。
次のような変更があった場合には、変更届を提出してください。
・ 氏名の変更
・ 住所の変更
・ 保護者の変更(18歳未満の方)
・ 健康保険証の変更(新しい健康保険証をご持参ください)
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!