精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
●日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複していること。
1.視力の良い方の眼の視力が0.03以下の者
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
3.両上肢の機能に著しい障害を有する者または両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者
4.両下肢の機能に著しい障害を有する者または両下肢を足関節以上で欠く者
5.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有する者
6.身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
7.精神の障害で前各号と同程度以上と認められる程度の者
●身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。
●病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院していないこと。
※本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
手当額は、原則として消費者物価指数の変動に応じて毎年4月に改定されます。
月額 27,980円【令和6年3月まで】 ⇒ 28,840円【令和6年4月から】
2月・5月・8月・11月
※転入された方の場合は、前住所地の所得証明書が必要となります。
所得証明書は、本人、配偶者、扶養義務者について必要です。
受給の決定を受けた方は、所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間にご提出いただきます。
下記のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!