精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害者に手当を支給します。
●日常生活において常時の介護を要する障害として次の障害を有していること。
1.視力の良い方の眼の視力が0.02以下の者
2.両耳の視力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の者
3.両上肢の機能に著しい障害を有する者
4.両上肢のすべての指を欠く者
5.両下肢の用を全く廃した
6.両大腿を2分の1以上失った者
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する者
8.身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者。
9.精神の障害で前各号程度以上と認められる者。
10.身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の者。
●重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと。
●国民年金法による障害年金等の年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと。
※本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
手当額は、原則として消費者物価指数の変動に応じて毎年4月に改定されます。
月額 15,220円【令和6年3月まで】 ⇒ 15,690円【令和6年4月から】
2月・5月・8月・11月
※転入された方の場合は、前住所地の所得証明書が必要となります。
所得証明書は、本人、配偶者、扶養義務者について必要です。
受給の決定を受けた方は、所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間にご提出いただきます。
下記のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!