精神または身体に重度または中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。
※ただし、次の方は特別児童扶養手当を受けることができません。
・児童が施設に入所している場合
・児童が障害を事由とする公的年金を受給している場合
・受給者本人の前年の所得が扶養親族1人の場合497万6千円(1人増すごとに38万円加算)
または配偶者および扶養義務者の所得が653万6千円(扶養1人増すごとに21万3千円加算)を超えるとき。
手当額は、原則として消費者物価指数の変動に応じて毎年4月に改定されます。
重度の障害児を監護する方(1級)
児童1人につき月額 53,700円【令和6年3月まで】 ⇒ 55,350円【令和6年4月から】
中度の障害児を監護する方(2級)
児童1人につき月額 35,760円【令和6年3月まで】 ⇒ 36,860円【令和6年4月から】
4月・8月・11月
受給者本人の指定口座に振込みます。
手当の申請 | 課税(所得)証明書 |
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住民票の写し | |
児童追加の申請 | 住民票の写し |
所得状況届の提出 | 課税(所得)証明書 |
なお、受給の決定を受けた方は、所得状況届を8月12日から9月11日までの間にご提出していただきます。
下記のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!