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特別児童扶養手当

[2024年3月31日]

ID:145

 精神または身体に重度または中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。

◆支給要件

  1. 父母については、重度(中度)知的障害児、または重度(中度)身体障害児を監護していること。
  2. 養育者については、父母に監護されていない重度(中度)知的障害児、または重度(中度)身体障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること。

※ただし、次の方は特別児童扶養手当を受けることができません。
 ・児童が施設に入所している場合
 ・児童が障害を事由とする公的年金を受給している場合
 ・受給者本人の前年の所得が扶養親族1人の場合497万6千円(1人増すごとに38万円加算)
  または配偶者および扶養義務者の所得が653万6千円(扶養1人増すごとに21万3千円加算)を超えるとき。

◆手当額

 手当額は、原則として消費者物価指数の変動に応じて毎年4月に改定されます。

重度の障害児を監護する方(1級)
  児童1人につき月額  53,700円【令和6年3月まで】  55,350円【令和6年4月から】
中度の障害児を監護する方(2級)
  児童1人につき月額  35,760円【令和6年3月まで】  36,860円【令和6年4月から】

◆支給月

4月・8月・11月

◆支給方法

受給者本人の指定口座に振込みます。

◆マイナンバー制度による情報連携

提出を省略できる書類
手当の申請課税(所得)証明書
住民票の写し
児童追加の申請住民票の写し
所得状況届の提出課税(所得)証明書

◆申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 認定請求書
  • 認定診断書
  • 障害者手帳の写し
  • 戸籍謄本
  • 振込先口座申出書
  • 申請者名義の通帳
  • 印鑑

 なお、受給の決定を受けた方は、所得状況届を8月12日から9月11日までの間にご提出していただきます。

◆氏名等に変更があった場合

下記のようなときは、14日以内に届け出をしてください。

  • 氏名の変更があったとき
  • 住所に変更があったとき
  • 受給資格を失ったとき
  • 死亡したとき
  • 障害認定の有期が到来したとき

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係

電話: 0475-70-3162

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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