ねたきり身体障害者、在宅重度知的障害者、または養護者に支給する手当です。
●ねたきり身体障害者
居宅において、おおむね6カ月以上常に臥床し、入浴、食事、排便等日常生活のほとんどに介護を要する満20歳以上65歳未満の者
●在宅重度知的障害者
満20歳以上の在宅者で、知事が交付する療育手帳の程度が(A)、Aの1またはAの2と判定された障害者
(障害者相談センターで重度と判定された者でもよい
●養護者
ねたきり身体障害者または在宅重度知的障害者と生計を共にし、現に日常生活上必要な介護をしている家族の1人
※次の方は、九十九里町ねたきり身体障害者、在宅重度知的障害者福祉手当を受けることができません。
(1) 施設に入所している方
(2) 入院中の方
(3) 障害児福祉手当若しくは特別障害者手当、経過的福祉手当を受給している方
(4) 介護保健法における保険給付を受けている方
(5) (1)~(4)に該当する方と同居し、介護している家族の方
(6) 本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合
7月・11月・3月
九十九里町ねたきり身体障害者、在宅重度知的障害者福祉手当申請書を町社会福祉課社会福祉係へ申請してください。
下記のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!