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心身障害者扶養年金制度

[2010年4月1日]

ID:147

 心身に障害があるため、独立自活することが困難な者を扶養している者が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する制度です。

◆加入資格

 県内に居住する65歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当する者を扶養していることが必要です。

  1. 身体障害者手帳1級から3級までの所持者。
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級および2級の所持者
  4. その他、上記と同程度と認められる障害がある者、障害基礎年金等の受給者

◆掛金の額

1口 月額5,600円~14,500円(既加入者 平成20年3月末までの加入者)

   月額9,300円~23,300円(新規加入者 平成20年4月以降の加入者)

   

◆支給額

  1. 年金
     20,000円(2口加入している方は40,000円)を加入者が死亡しまたは重度障害となったとき障害児(者)の生存中毎月額支給します。
  2. 弔慰金
     加入期間に応じた額を、加入者の生存中、障害者(児)が死亡したときに支給します。
  3. 脱退一時金
     加入期間に応じた額を、加入者が任意で脱退するときに支給します。

◆申請

 申請の際に下記書類をご持参し、町社会福祉課社会福祉係に申請してください。

  • 身体障害者手帳等
  • 住民票(加入者と心身障害者)
  • 印鑑

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係

電話: 0475-70-3162

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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