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その他各種減免制度

[2010年4月1日]

ID:152

◆有料道路通行料金の割引

 障害者の自立と、社会活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置があります。

◇対象

  1. 身体障害者が自ら自動車を運転する場合
  2. 重度の身体障害者または重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合

◇登録

 障害者割引を受けるためには、事前登録が必要です。

 オンライン申請の場合は下記URLより手続きを行ってください。

 【有料道路における障害者割引制度のオンライン申請】

  https://www.expressway-discount.jp

 窓口で申請の場合は、有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書に、次の書類を添付してください。

 詳しくは、有料道路ETC割引登録係へ問い合わせてください。(電話045-477-1233)

障害者割引申請必要書類
項 目必 要 書 類 等
ETCを利用しない場合

(1)身体障害者手帳または療育手帳

(2)自動車検査証

(3)運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)

ETCを利用される場合

(1)身体障害者手帳または療育手帳

(2)自動車検査証

(3)運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)

(4)ETCカード(原則、障害者本人名義のもの)

(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明書

◆自動車税の課税免除等に係る生計同一・常時介護証明書の発行

 千葉県では、身体障害者等のために利用される自動車について一定の条件に該当する場合は、自動車税の課税免除と自動車取得税の減免を行なう制度を設けています。

 この制度は、身体障害者等一人につき1台の自動車に限られています。

◇対象

(1)身体障害者等本人が自ら自動車を所有し運転をする場合。

(2)身体障害者等と生計を一にする方が身体障害者等のために自動車を所有し、身体障害者等本人が運転する場合。

(3)身体障害者等と生計を一にする方が身体障害者等のために自動車を運転する場合。

(4)単身で生活する身体障害者等が所有する自動車で、専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護をする方が運転する場合。

(5)身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する自動車で、専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する方が運転する場合。

◇申請

 身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けた方が提出する書類のうち、生計同一証明書および常時介護証明書が必要な方は、町社会福祉課社会福祉係で発行します。

 戦傷病者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が、これらの証明書を必要とする場合は、山武健康福祉センターで発行します。

 なお、普通自動車の課税免除等を受ける場合の障害者が減免の対象になるか否かの判断は、県自動車税事務所等で行います。

 申請に必要な書類および提出期限等についての問い合わせ、申請書の提出は下記まで。

○普通自動車の場合:山武合同庁舎内県税事務所 電話0475-54-0223

○軽自動車の場合:町役場税務課課税係 電話0475-70-3142

◆税の軽減

 心身障害者のために、所得税や住民税の所得控除や非課税措置などがあります。詳しくは下記へ問い合わせてください。

○所得税や相続税などに関すること

  東金税務署 電話0475-52-3121

○町県民税に関すること

  町役場税務課課税係 電話0475-70-3142

◆JR等交通運賃の割引等

 全国的な制度として、鉄道やバス、飛行機、タクシーの割引制度があります。

 詳しくはJR窓口や航空う会社、バス会社などに問い合わせてください。

◆NHK受信料の減免

 NHK放送受信料の免除申請について、下記の方の証明を社会福祉課社会福祉係で発行します。

 放送受信料免除申請書は社会福祉課社会福祉係にあります。

 詳しくはNHK視聴者コールセンターへ問い合わせてください。(電話0120-151515)

 

全額免除適用条件
 対象適 用 条 件 
身体障害者身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
知的障害者療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
半額免除適用条件
 対象適 用 条 件 
視覚・聴覚障害者視覚障害または聴覚障害により身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で、受信契約者の場合。
重度の身体障害者身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が世帯主で、受信契約者の場合。
重度の知的障害者療育手帳をお持ちで、重度の知的障害者と判定された方が世帯主で、受信契約者の場合。
重度の精神障害者精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が世帯主で、受信契約者の場合。

◆NTT番号案内料金の減免

 電話帳利用が困難な視覚・上肢等に障害のある方、知的障害および精神障害のある方を対象に、番号案内料金を無料とする「ふれあい案内」を提供しています。

 ご利用前に申し込みが必要です。対象範囲等詳しくはNTTへ問い合わせてください。(電話116)

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係

電話: 0475-70-3162

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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