0歳から高校生相当年齢(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)のお子さまの入院・通院について、医療機関等でかかった保険診療による医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。
※九十九里町では、子ども医療費の対象を高校生相当年齢まで拡充し、助成しています。
県内の契約医療機関(保険薬局を含む)窓口で、「子ども医療費助成受給券」と「被保険者または被扶養者であることを証する書類」を提示して受診した場合、定額の自己負担金(市町村民税所得割が課税されていない世帯は無料)を除いては医療費を支払うことなく受診できます。
対象年齢 (令和6年8月診療分から) | 助成区分 | 医療機関の窓口でお支払いいただく金額 |
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0歳~高校生相当年齢まで | 通院・入院 | 通院1回300円・入院1日300円 ※同一月・同一医療機関における入院11日以降、 通院6回以降は無料(令和5年8月受診分~) (市町村民税所得割が課税されていない世帯は無料) ※医師の処方に基づく保険調剤は無料 |
同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が0円となります。
受給券を使用した場合は、自動的に適用となりますので、申請は不要です。
県外の医療機関を受診したなど受給券を使用しなかった場合は、当該医療機関の1か月分のすべての領収書を持参し、償還払い(医療機関に医療費を支払った後、町に領収書等の必要書類を添付し助成金を申請する)の申請をしてください。
※入院と通院は分けてカウントします。
※月の途中で町外からの転入、町外への転出があった場合は、転入先や転出先の市町村分とは通算できません。九十九里町に住民登録があった分のみカウントします。
健康保険(公的な保険)が適用されるもの(医療費の自己負担割合が3割または2割)
※保険適用外の医療費(健康診断、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベッド等)については対象外となりますので、医療機関の窓口で負担してください。
なお、医師の処方に基づく保険調剤については自己負担はかかりません。
※育成医療や未熟児養育医療などの公費医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されます。
※ひとり親家庭等医療費助成制度や重度心身障害者医療費助成制度の給付が受けられる方は、いずれか一つの制度を選んで助成を受けてください。
※学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費、交通事故など第三者行為による傷病については、子ども医療費助成制度の助成対象となりませんのでご注意ください。
「子ども医療費助成申請書」と必要な書類を社会福祉課子育て支援係へ提出してください。
後日「子ども医療費助成受給券」を郵送でお送りします。
県内の保険医療機関(接骨院等を含む)および保険薬局に受給券と被保険者または被扶養者であることを証する書類を一緒に提示して受診した場合に、この制度の適用となります。
30日以内に申請書類の提出がないと、助成の対象とならない期間が生じてしまいますのでご注意ください。
申請手続き後から受給券発行までの期間にかかった医療費、および県外の医療機関やこの制度による診療を行っていない医療機関で受診した際の医療費については、償還払い(医療機関に医療費を支払った後、町に領収書等の必要書類を添付し助成金を申請する)で対応します。
※下記(1)から(4)までのいずれか1点
(1)健康保険証のコピー
(2)健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」のコピー
(3)健康保険組合等の保険者が発行した「資格情報のお知らせ」のコピー
(4)マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格確認情報画面のコピー
※子どもの氏名、保険者番号、保険者名、記号番号等が記載されているかご確認ください。
※1の申請書にマイナンバーをご記入いただき、申請書下欄の確認同意欄に署名をいただける場合は、4の提出は不要です。
ただし、申請時に同意をしていただけない方や、同意を得られても、九十九里町で税情報等を確認することができない方には、課税状況の証明書の提出をお願いすることがあります。
※無申告の方は自己負担額を決定できないため、受給券の交付を行いません。
子ども医療費助成申請書
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課子育て支援係
電話: 0475-70-3164
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!