母子家庭、父子家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成する制度です。
健康保険に加入する母子家庭の母およびその児童、父子家庭の父およびその児童、父母がいないかまたは父母が監護しない児童であり、かつ、九十九里町に住所を有し、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童が対象となります。なお、児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳未満まで対象となります。
※児童扶養手当同様の所得制限があります。
医療保険(公的な保険)の適用となる医療費が助成対象となります。
保険適用外の医療費(健康診断、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベッド等)については対象外となります。
医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。
受給資格認定後、受給券を交付します。
1.ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書(第2号様式)
2.被保険者または被扶養者であることを証する書類の写し(申請者および児童のもの)※下記のいずれか1点
・健康保険証の写し
・健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認証」の写し
・健康保険組合等の保険者が発行した「資格情報のお知らせ」の写し
・マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格確認情報画面の写し
3.戸籍謄本または抄本
4.世帯全員の住民票の写し
5.年金証書または診断書(配偶者または児童に障害のある方)
6.養育費に関する申告書
7.申請者名義の預金通帳の写し
※児童扶養手当証書を窓口に提示すると、3~6は省略できます。
通院1回300円・入院1日300円
(市町村民税所得割非課税世帯の方は無料)
※医師の処方に基づく保険調剤は無料
この制度を受けるには、毎年資格申請手続きが必要です。
受給資格の有効期間は原則10月31日までとなっているため、毎年10月末までに上記の申請に必用なものを提出していただいた方で、引き続き資格の対象となる方には、11月1日以降有効の受給券を交付します。
医療機関窓口で被保険者または被扶養者であることを証する書類と受給券を提示し、受給券に記載されている一定の自己負担額をお支払いいただければその場で精算されます。
※子ども医療費助成制度や重度心身障害者医療費助成制度の給付が受けられる方は、いずれか一つの制度を選んで助成を受けてください。ひとり親家庭等医療費等助成受給券の交付を希望する場合は、重複交付による重複利用を防ぐため子育て支援係窓口にて受給券の交換手続きをしてください。
◎医療機関で受給券の取り扱いができなかった場合や県外で受診したものについては、医療機関でいったん自己負担額を支払った後、医療費の助成を子育て支援係の窓口に申請してください(領収書の翌日から2年以内に手続きしていただく必要があります)。
◎加入している健康保険、氏名、住所、扶養義務者等が変更になった場合は子育て支援係の窓口で手続きをする必要があります。
◎学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費、交通事故など第三者行為による傷病については、ひとり親家庭等医療費等助成制度の助成対象となりません。受診する際は、受給券を使用せずに保険診療の一部負担金である3割(就学前児は2割)相当額をお支払いください。
◎ひとり親に該当しなくなった場合は速やかに受給券を返還してください。
◎偽り、その他不正に医療費の助成を受けた時は、助成を受けた額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。
ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書
ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課子育て支援係
電話: 0475-70-3164
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!