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ひとり親家庭等医療費等助成制度

[2010年4月1日]

ID:200

 母子家庭の母およびその児童、父子家庭の父およびその児童等に対し、医療費、調剤費および診療・調剤報酬証明手数料の一部を助成する制度です。

 健康保険に加入する母子家庭の母およびその児童、父子家庭の父およびその児童、父母がいないかまたは父母が監護しない児童であり、かつ、九十九里町内に住所を有し、18歳に達する日以降の3月31日までの児童が対象となります。なお、児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳未満まで対象となります。
※児童扶養手当同様の所得制限があります。

給付に必要な申請書類

  1. ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書
  2. 健康保険証
  3. 戸籍謄本または抄本
  4. 世帯全員の住民票の写し
  5. 受給資格を証する書類
  6. 養育費に関する申告書

※児童扶養手当証書を窓口に提示すると、3~6は省略できます。

ひとり親家庭等医療費等助成受給券について

 毎年10月末までに「ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書」の提出をしていただいた方で、引き続き資格の対象となる方には、『ひとり親家庭等医療費等助成受給券』を交付します。

 医療機関窓口で保険証と受給券を提示し、受給券に記載されている一定の自己負担額をお支払いいただければその場で精算されます。

※他医療費助成受給券を交付されている児童が属する世帯については、重複交付による重複利用を防ぐため子育て支援係窓口にて受給券の交換をします。

自己負担額

町民税の課税状況により自己負担額(医療機関の窓口で支払う額)が異なります。

◎町民税所得割課税世帯の場合

 《通院》1回300円

 《入院》1日300円

 《調剤》無料

◎町民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯】

 《通院・入院・調剤》無料

注意事項

◎他の医療費助成制度との併用はできません。

◎医療機関で受給券の取り扱いができなかった場合や県外で受診したものについては、これまでどおり医療機関の窓口でいったん自己負担額を支払った後、医療費の助成を町の窓口に申請する必要があります。 

◎保険証、氏名、住所等が変更になった場合は町の窓口で手続きをする必要があります。

◎ひとり親に該当しなくなった場合は速やかに受給券を返還してください。

◎学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、ひとり親家庭等医療費等助成事業の助成対象となりません。受診する際は、受給券を使用せずに保険診療の一部負担金である3割(就学前児は2割)相当額をお支払いください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課子育て支援係

電話: 0475-70-3164

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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