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介護保険のサービス

[2010年4月1日]

ID:211

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在宅で利用できるサービス

訪問介護(ホ-ムヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や炊事、掃除、洗濯といった家事など日常生活の手助けを行います。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問して、入浴の介護をします。

訪問看護

訪問看護ステーションの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、入浴や排泄の介助、床ずれの手当てなどを行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

通所介護(デイサービス)

デイサービスなどの施設で、食事、入浴の提供や日常動作訓練などが日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所で、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを日帰りで行います。

短期入所サービス

○短期入所生活介護(ショートスティ)

短期間、特別養護老人ホームなどの施設で、食事、入浴の提供や日常動作訓練などが受けられます。

○短期入所療養介護(医療型ショートスティ)

短期間、介護老人保健施設などの施設で理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを行います。

利用限度額(日数)

在宅サービスには、要支援、要介護度ごとに利用できるサービスの限度額があります。
利用限度額
 訪問・通所サービス
(1ヶ月あたり)
                                 自己負担
要支援1  50,030円/月サービス費用の1割、2割、または3割負担

※限度額を超えた分は自己負担となります。
要支援2104,730円/月
要介護1166,920円/月
要介護2196,160円/月
要介護3269,310円/月
要介護4308,060円/月
要介護5360,650円/月

その他の在宅サービス

認知症応型共同生活介護

認知症の高齢者が少人数で共同生活しながら介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練が受けられます。
※要支援1の認定を受けた方は対象となりません。

特定施設入所者生活介護

指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入所している方に、食事、入浴、排泄の介助や機能訓練、療養上の世話などのサービスが受けられます。

居宅介護支援(ケアプラン)

介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人の心身の状況や家族の希望に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、サービス事業者との調整や在宅サービスの給付の管理などを行います。
※介護サービス計画費は全額介護保険料から支給されますので、利用者の負担はありません。

その他

○福祉用具の貸与

心身の機能が低下した高齢者を対象に、車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける用具をレンタルすることができます。
対象となる福祉用具・特殊寝台
・特殊寝台付属品(マットレスなど)
・じょく瘡予防用具(エアーマット)
・車いす
・車いす付属品
・手すり
・歩行器
・歩行補助つえ
・体位変換器
・移動用リフト
・スロープ
・認知症老人徘徊感知機器

※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割、または3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)

要支援1・2の人、要介護1の人は、利用できる品目が限られ、次の品目は、原則として利用が認められません。
特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレスなど)、車いす、車いす付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト、認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置

○福祉用具の購入費の支給

福祉用具を購入したときに、その費用の一部を支給します。
対象となる福祉用具・腰掛便座
・特殊尿器(自動排泄処理装置を含む)
・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴介助用ベルト)
・簡易浴槽
※要支援、要介護に関係なく一律10万円が限度額で、その1割、2割、または3割が自己負担となります。(毎年4月1日から1年間)

○住宅改修費の支給

介護のための小規模な住宅改修について、その費用の一部を支給します。
対象となる住宅改修・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更
・引き戸などへの扉の取替え
・和式から洋式への便器の取替え
・それらの工事に必要な付帯工事
要支援、要介護に関係なく一律20万円が限度額で、その1割、2割、または3割が自己負担となります。
※原則1回限りですが、20万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。また、介護度が3段階上がった場合または改修先の住所変更があった場合に再度20万円利用可能。

○居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問して医学的な管理や指導を行います。

施設へ入所して利用するサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、家庭での介護が困難な人に対し、食事・入浴などの日常生活の介護や健康管理が受けられる施設です。

介護老人保健施設

比較的病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいた介護や看護を必要とする人に対し、医学的管理の下での介護や看護、リハビリテーションなどが受けられる施設です。

介護療養型医療施設

急性期の治療が終わり、治療よりも長期にわたる療養が必要な人に対し、医療や看護などを受けられる看護体制の整った医療施設です。

お問い合わせ

九十九里町 健康福祉課 高齢者福祉係
電話: 0475-70-3183

九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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