免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とし、10万円を限度とします。ただし、千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額とします。
免許の取得に直接要した費用とは、自動車教習所へ支払った入所料、教材費、適性検査料、検定料、教習料、仮免許申請料などです。
免許の取得前または取得後6ヵ月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書に手帳の写しを添えて町社会福祉課社会福祉係まで提出してください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!