精神保健福祉法第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、
知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、精神障害のため、通院による精神医療を
継続的に要する程度の病状にあるもの。
なお、精神症状が改善していても、その状態を維持しかつ再発を予防するために、なお精神通
院を継続する必要のある場合は対象となる
障害者または障害児の保護者の居住地の市町村(障害児または、障害児の保護者が居住地を有しないか、またはその居住地が明らかでないときは現在地の市町村)。
・所定の書式による診断書
・健康保険証(受診者および受診者と同じ医療保険に加入している方の分)
・印鑑
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書および同意書
原則として医療費の一割負担です。
ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況に応じて、一ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!