年金制度の詳細については、「日本年金機構」のホームページでご確認ください。
国民年金に加入した方を「被保険者」といいます。この被保険者は、職業などによって下記の種別に分かれています。
第1号被保険者 | 自営業、農林業、学生などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、次の第2号・第3号被保険者に該当しない方 |
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第2号被保険者 | 会社員や公務員など、厚生年金、共済年金に加入している方 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 ※配偶者でも自分で事業を営んでいたり、パート勤めをして一定額以上の収入がある場合は、第1号被保険者になります。 |
任意加入被保険者 | 本人の申し出により、下記の(1)~(3)のすべての条件を満たす方が「任意加入」の対象者となります。 (1) 国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方 (2) 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方 (3) 20歳から60歳までの年金保険料の納付月数が480月未満の方 |
国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
老齢基礎年金を受け取るためには、この間に最低10年(120月)以上の保険料を納めることが必要です。
<定額保険料> 令和6年度 月額/16,980円
<付加保険料> 月額/400円(第1号被保険者、任意加入被保険者の希望者)
<第1号被保険者>
・口座振替:口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
・クレジットカード納付(継続支払):クレジットカードにより定期的に納付する方法です。
・金融機関、郵便局、コンビニ窓口 日本年金機構からお送りしている納付書を使って、各窓口で納めていただく方法です。
・スマートフォンアプリ納付:納付書に記載されているバーコードを読み込み、決済する方法。
<第2号被保険者> 厚生年金や共済年金の保険料を納めます。
<第3号被保険者> 個人で納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度が負担します。
<任意加入被保険者> 原則口座振替です。※詳しくは、こちらの「保険料の納付方法」でご確認ください。
<国民年金保険料は全額、社会保険料の控除対象です。>
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を毎年11月上旬にお送りします(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬にお送りします)。
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。
申請は、町住民課国保年金係で受け付けます。郵送による手続きも可能です。
※詳しくは、こちらの「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」でご確認ください。
<老齢基礎年金>
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。詳しくは「老齢基礎年金」でご確認ください。併せて「これから老齢年金を受給する方へ(60-65歳)」もご参照ください。
<障害基礎年金>
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。詳しくは「障害基礎年金」でご確認ください。
<遺族基礎年金>
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。詳しくは「遺族基礎年金」でご確認ください。
<寡婦年金>
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。詳しくは「寡婦年金」でご確認ください。
<死亡一時金>
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。詳しくは「死亡一時金」または「死亡一時金を受けるとき」でご確認ください。