平成24年7月9日より外国人登録制度が廃止され、入管法と住民基本台帳法が変わりました。一定の条件に当てはまる外国人住民については住民登録の対象となり、住民票が発行されます。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方
(2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により定められている特別永住者の方
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
出入国管理および難民認定法の特例により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たす時や、一時庇護のための上陸許可を受けた方や難民申請をした不法滞在者の方が一定の要件を満たす時に、仮に日本に滞在することを許可された方
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方
出入国管理および難民認定法の規定により、この理由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
住所を変更した時には住所を定めた日から14日以内に届出が必要です。
他の市区町村に異動する際には転出届を行います。その際「転出証明書」が交付されますので、転入の時には交付された「転出証明書」をお持ち頂くようにお願いします。出国の際には転出証明書の交付はありませんが、転出届は必要です。また町内で転居をした際には転居届をしてください。
いずれの手続きにも「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参してください。
(1)在留カード
在留期間更新許可、在留資格変更許可等に伴い、出入国在留管理庁で交付されます。
(2)特別永住者証明書
今までと同様に市区町村の窓口で交付します。有効期間更新申請や再交付申請の際は「パスポート」「特別永住者証明書(外国人登録証)」「写真1枚(縦4センチ×横3センチ)」をお持ちください。
*詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係
電話: 0475-70-3151
ファックス: 0475-76-7934
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