平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されます。
「障害者虐待の防止、障害者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)が成立し平成24年10月1日から施行されることになりました。
町では、法の施行に合わせ、社会福祉課社会福祉係内に障害者虐待防止センターを設置し、関係機関との連携を図りながら、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うための体制を整備します。
障害者に対する虐待は、次の5種類に分類されます。
(1) 身体的虐待 「暴行、拘束」
(2) 性的虐待 「性的暴力、性行為の強要」
(3) 心理的虐待 「暴言、差別的な言動」
(4) 介護、世話の放棄、放任 (ネグレクト) 「食事を与えない、長時間の放置」
(5) 経済的虐待 「財産を不当に処分したり使用する、給料を規定通り支払わない」
家族の方へ
障害に関して悩みなどを抱え込まず「障害者虐待防止センター」へ相談してください。
住民の方へ
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害のある方を発見した方には、通報義務があると定めて
います。気になる方がいる場合は「障害者虐待防止センター」へご連絡ください。
九十九里町障害者虐待防止センター
【 月~金 】 午前8時30分から午後5時15分
【 連絡先 】 九十九里町社会福祉課社会福祉係内 九十九里町障害者虐待防止防止センター
0475-70-3162
【土日祝・夜間連絡先】 九十九里町 0475-70ー3162(緊急時の場合は、24時間対応します。)
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!