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介護用品支給事業

[2023年3月6日]

ID:955

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在宅介護者の経済的負担の軽減と在宅介護を支援するため、介護用品購入に係る費用の一部を助成します

<対象となる方>

次の要件をすべて満たす方です

  • 町に住所があり、在宅で介護を受けていること。(病院に入院していたり、施設に入所している場合など、在宅で生活していない場合は、対象になりません)
  • 介護保険で「要介護3」、「要介護4」または「要介護5」の認定を受けていること。
  • 世帯全員が市町村民税非課税であること。
  • 世帯全員の介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料および町税に未納がないこと。
  • 生活保護を受給していないこと。

※世帯認定については、住民票だけでなく、生活実態によります。

<給付額>

月額 3,000円(超過分は本人負担になります)

<対象介護用品>

  • おむつ用品(カバー・パット等含む)
  • 清しき剤
  • 消臭剤
  • ドライシャンプー
  • 使い捨て手袋

※複数の品目を組み合わせて利用できます。

<申請に必要なもの>

 ・介護保険被保険者証


<利用方法>

(1)利用希望者は、「介護用品支給事業利用申請書」に必要事項を記入の上、「介護保険被保険者証」を添えて、健康福祉課高齢者福祉係に提出してください。

(2)町から、「決定通知書」および「介護用品給付券」を申請者に送付します。

(3)利用者は、「介護用品給付券」を介護用品支給事業取扱店に提示し、必要な介護用品を購入してください。

  • 1か月に1回、1箇所の取扱店での購入に限ります。
  • 3,000円を超えた場合、差額は本人負担になります。
  • 入院・入所等により、1か月以上続けて在宅で介護を受けなかった月については、助成が受けられません。

<留意事項>

  • 助成は、申請の翌月からとなります。(ただし、月の初日から10日までの間に申請があった場合は、申請した月から助成が受けられます)
  • 市町村民税課税状況等の確認のため、毎年6月に再度申請が必要になります。
  • 介護保険の要介護認定の期間が終了する月に、再度申請が必要になります。
  • 「介護用品給付券」は金券です。紛失しても再発行できませんので、取扱いには十分ご注意ください。

<給付券の返還>

利用者が次に掲げる理由により対象者の要件に該当しなくなった場合、既に交付を受けた給付券については、速やかに健康福祉課高齢者福祉係へ返還してください。

(1) 死亡または転出等町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 利用者が要介護1・2および要支援1・2になったとき。

(3) 医療機関への入院、介護施設への入所等在宅で介護を受けなくなったとき。

(4) 市町村民税非課税世帯でなくなったとき。

(5) 対象者が属する世帯において、介護保険料、国民健康保険税、

   後期高齢者医療保険料および町税に未納があったとき。

(6) 生活保護による保護を受けることになったとき。

 

介護用品支給事業ご案内(介護用品取扱店一覧)

利用申請書類(こちらからダウンロードしてください。)

受給資格消滅届書類(こちらからダウンロードしてください)

受給資格消滅届書類(こちらからダウンロードしてください)

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)健康福祉課高齢者福祉係

電話: 0475-70-3184

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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