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あなたは、今、どのような健康保険に加入していますか?

[2013年3月19日]

ID:966

 現在、国民健康保険に加入している人でも、要件を満たすことができれば、親族の勤める職場の健康保険に「扶養家族」として認定されることがあります。

 職場の健康保険は「扶養家族」が加入しても保険料は変わりません。

 「参考要件」

 ○職場の健康保険に加入されている人の収入で生計を主に維持している。

 ○職場の健康保険に加入されている人から3親等内の親族等である。

 ○年間収入が130万円未満の人(60歳以上の人や障害のある人は180万円未満になる場合があります)。

 ※勤務している会社等により認定基準が異なる場合がありますので、加入を希望する場合は会社等の健康保険担当者に確認しましょう。

 ◎職場の健康保険に「扶養親族」として認定された人は職場の健康保険証を持参して、国民健康保険の喪失手続きをお願いいたします。

 

 

 

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係

電話: 0475-70-3152

ファックス: 0475-76-7934

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