相続などにより農地の権利を取得した場合、農業委員会に届け出なくてはなりません。(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
農地法第3条の許可を受けず、下記の理由で農地の権利を取得した方。
・相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
・法人の合併や分割
・時効取得
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
届出書になります。
届出書のpdfファイルです。
記入時の参考としてください。
この届出により、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きを行ってください。
他市町村に農地を所有する場合は、農地のある市町村の農業委員会に届け出てください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農業委員会事務局
電話: 0475-70-3171
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!